令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げや大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われることとなりました。
備考1 改正は令和8年度個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする個人住民税)から適用されます。
備考2 所得税に関しても令和7年分所得から基礎控除の適用額等が見直されています。詳しくは、国税庁HP(外部リンク)をご覧ください。
1.給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)
| 給与収入額 | 給与所得控除額 | 引き上げ額 | |
|---|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | ||
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超180万以下 | 給与収入×40%-10万円 | 10~3万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 3~0万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | - | |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与収入×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円 | ||
2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件(改正部分) | 改正前 (給与収入換算) |
改正後 (給与収入換算) |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
|
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| 勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 |
75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
| 家内労働者の特例を適用する場合の必要経費に算入できる金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
3.特定親族特別控除の創設
納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する場合には、その総所得金額等から以下のとおりの控除額を控除します。
なお、特定親族特別控除に該当する場合には控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。
| 対象親族の合計所得金額 (給与収入換算額) |
控除額(個人住民税) |
|---|---|
|
58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
|
95万円超100万円以下 (160万円超100万円以下) |
41万円 |
|
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
|
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
|
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
|
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
|
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
4.住宅ローン控除の拡充の延長
若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)が、新築住宅・買取再販で要件に該当する省エネ等住宅を取得する場合、優遇措置で住宅ローン控除の上限額(借入限度額)が引き上げられています。
この優遇措置は、もともと令和6年限定でしたが、令和7年末まで延長されました。
詳しくは、国土交通省のHP(外部リンク)をご覧ください。
5.Q&A
Q.非課税の基準に変更はありますか?
A.課税の基準に変更はありません。扶養がおらず、本人が未成年者・障害者・寡婦・ひとり親に該当しない場合には、前年の合計所得が41万5千円以下は非課税となります。
Q.収入が給与収入のみの場合、いくらまでなら個人住民税は非課税ですか?
A.前年の給与収入が106万5千円以下の場合は非課税となります。
(給与所得控除の見直しにより、非課税となる給与収入は令和7年度までは96万5千円以下でしたが、令和8年度から106万5千円に変更となりました。)
Q.扶養の範囲内で働きたいのですが、いくらまでなら働いていいですか?
A.給与収入だけの場合、収入額が123万円までは扶養主が扶養控除・配偶者控除を受けることができます。ただし、給与収入が106万5千円を超えると住民税が課税となる場合があります。

こども・子育て
高齢者・介護
障がい者
事業者
休日当番医
ごみ・リサイクル
公共交通
結婚・離婚
住まい・引っ越し
就職・退職
病気・けが
おくやみ
施設案内・予約
電子申請・申請書様式
相談窓口
よくある質問
市長室へようこそ
荒尾市議会
市政に参加する
入札・契約





