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墓地等の経営許可について

公開日:2016年2月18日

墓地、納骨堂を新たに設置する場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」により、事前に市長の許可が必要になります。

また、既存の墓地、納骨堂の区域を変更したり、使用しなくなったものを廃止する場合も事前に市長の許可が必要です。

 

墓地等の経営許可の経営主体について

  1. 地方公共団体(原則)
  2. 宗教法人
  3. 公益財団法人
  4. その他

※個人での墓地等の設置・運営は基本的に認められません。

 

許可申請について

許可の申請は、墓地等の工事の着手前となります。申請には申請書等の提出が必要となります。

事前協議が必要になる場合もありますので、工事の前に荒尾市環境保全課にお問い合せください。

アクセシビリティチェック済み

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