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戸籍の届出

公開日:2024年3月6日

戸籍の届出

結婚するとき、子どもが生まれたときなどには、それぞれ手続きが必要です。決められた日までに、必ず届けましょう。

届出は、届出事件本人の本籍地又は届出人の所在地で行ってください。
戸籍の届出は、24時間いつでも受け付けを行っています。市役所開庁時は市民課窓口へ、平日の時間外、土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は宿日直室に提出してください。

備考 荒尾市市民サービスセンターは戸籍の届出を取り扱っておりません。

 

戸籍の届出いろいろ

子どもが生まれたとき

出生届を提出ください。

届出人

父、母

父、母が届出をすることができないときは、同居者、出産に立ち会った医師・助産師、その他の立会者、子の法定代理人

必要なもの

  1. 出生届…生まれた日から14日以内(外国での出生は3カ月以内)に手続きをしてください。医師又は助産師の証明が必要です。
  2. 母子健康手帳

備考 届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。

亡くなったとき

死亡届を提出ください。

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人 

必要なもの

  1. 死亡届…死亡を知った日から7日以内に手続きをしてください。死亡診断書又は死体検案書が必要です。
  2. 届出人が後見人、補佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本
  3. 国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証…加入している場合

備考 届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。

結婚するとき

婚姻届を提出ください。

届出人

夫と妻

備考
2022年4月1日から女性の婚姻できる年齢が16歳から18歳に変更となり(男性は変更なし)男女ともに婚姻できる年齢は、18歳となりました。

届出人の本人確認について(ページ内リンク)

必要なもの

  1. 婚姻届
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)…氏の変更、住所の変更があった場合
  3. 国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証…加入している場合
  4. 証人…成人2名による証人欄への記入および署名

備考1 届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。
備考2 住所も変更される場合は、別途住民異動届が必要です。

離婚するとき

離婚届を提出ください。

届出人

夫と妻。ただし、調停、裁判離婚の場合は申立人

届出人の本人確認について(ページ内リンク)

必要なもの 

  1. 離婚届
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)…氏の変更、住所の変更があった場合
  3. 国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証…加入している場合
  4. 証人…成人2名による証人欄への記入および署名。調停、裁判離婚の場合は要りません。

備考1 調停、裁判離婚の場合は、証人は必要ありませんが、確定証明書、判決書、調書の謄本等が必要です。
備考2 届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。

養子縁組をするとき

養子縁組届を提出ください。

届出人

養親と養子。ただし15歳未満の養子については、法定代理人
備考 養親になることができるのは20歳以上の方です。

届出人の本人確認について(ページ内リンク)

必要なもの

  1. 養子縁組届…夫婦の一方のみと縁組する場合は、配偶者の同意を必要とします。
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)…氏の変更、住所の変更があった場合
  3. 家庭裁判所の許可証…養子が未成年の場合。ただし自身の子、配偶者の子および自身の子孫と養子縁組をする場合は不要。
  4. 証人…成人2名による証人欄への記入および署名

備考 届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。

養子離縁をするとき

養子離縁届を提出ください。

届出人

養親と養子。ただし15歳未満の養子については、離縁後の法定代理人

届出人の本人確認について(ページ内リンク)

必要なもの 

  1. 養子離縁届
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)…氏の変更、住所の変更があった場合
  3. 判決書謄本、確定証明書…判決による裁判離縁の場合
  4. 調停調書謄本…調停による離縁の場合
  5. 許可の審判書、確定証明書…死亡した方との離縁の場合
  6. 証人…協議離縁、死亡した方との離縁の場合。成人2名による証人欄への記入および署名が必要です。

備考 届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。

 

ほかにも、認知届・親権届・後見届・入籍届・復氏届・姻族関係終了届・分籍届・転籍届などがあります。

 

届出人の本人確認

偽造の届出により戸籍への不実記載がされることを未然に防止するため、平成15年10月1日より婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届については、届書を持参された方(使者も含む)に対して、原則として顔写真が貼付された身分証明書(運転免許証・パスポート・身体障害者手帳、マイナンバーカード等※通知カード不可)の提示による本人確認を行います。本人確認ができなかった届出人の方に対しては、文書にて当該届書を受理した旨を通知します。

その他、届出に際しご不明な点があれば直接市民課へお問い合わせください。

 

よくある質問

アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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