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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(確認書の発行)について

公開日:2023年4月17日

制度の概要

 人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防するため、令和2年度税制改正において、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設されました。また、令和5年度税制改正により、適用期限が3年延長になりました。

本特例措置を適用するためには、市町村が交付する【低未利用土地等確認書】が必要になります。

適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡

適用譲渡価格

用途地域 800万円以下
その他の地域  500万円以下

備考 令和4年12月31日までの譲渡は500万円以下

適用要件

  • 譲渡した者が個人であること
  • 譲渡した土地等が都市計画区域内である低未利用土地等であること及び譲渡後に当該低未利用土地等の利用について市区町村の確認がされたものの譲渡であること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えていること(被相続人の所有期間含む)
  • 当該個人がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡ではないこと
  • 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  • 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

本特例措置の詳細については国土交通省の土地の譲渡に係る税制(ホームページ)(外部リンク)をご確認ください。

低未利用土地等確認書の申請手続きについて

申請窓口

荒尾市役所2階 建築住宅課 住宅・空家対策係

提出書類

1.低未利用土地等確認申請書

別記様式1-1低未利用土地等確認申請書 (PDF 66.3KB)
別記様式1-1低未利用土地等確認申請書 (DOC 65.5KB)

2.売買契約書の写し

3.以下のいずれかの書類

  1. 空家・空地バンクの登録が確認できる書類
  2. 宅建業者が現況更地・空家等を表示した広告
  3. 電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
    備考 支払証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの使用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等

上記(1)から(3)が提出できない場合
別記様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について (PDF 48.4KB)
別記様式1-2低未利用土地等の譲渡前の利用について (DOC 61KB)

4.譲渡後の利用についての確認書類

(1)宅建業者の仲介により譲渡した場合
別記様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について (PDF 73.9KB)
別記様式2-1低未利用土地等の譲渡後の利用について (DOC 51.5KB)

(2)宅建業者を介さず相対取引にて譲渡した場合
別記様式2-2低未利用土地等の譲渡後の利用について (PDF 67.7KB)
別記様式2-2低未利用土地等の譲渡後の利用について (DOC 63KB)

上記(1)・(2)を提出できない場合
別記様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について (PDF 59.2KB)
別記様式3低未利用土地等の譲渡後の利用について (DOC 62.5KB)

5.申請する土地等の登記事項証明書(所有権移転後のもの)

その他注意事項

  • 申請書の提出から確認書の交付まで数日かかりますので、余裕をもって申請してください。
  • 確認書は本特例措置を確約するものではありません。
  • 過年度分を申請される際は、当係までお問い合わせください(過年度分は別様式になります)。

 

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