ホームくらし・手続き消費者生活消費者問題の相談窓口「土地を買い取ります、売ってあげます」などの勧誘にご注意を!

ここから本文です。

「土地を買い取ります、売ってあげます」などの勧誘にご注意を!

2019年2月12日

「土地を買い取ります、売ってあげます」などの勧誘にご注意を!

事例

  • 遠方の不動産会社からダイレクトメールや電話があり、「休眠地を売却する手伝いをする。説明のため訪問したい。」と言われ、以前から売りたいと思っていたので訪問を受け入れた。しかし、訪問された時に媒介契約を締結することを執拗に急かされ、不動産業務委託費用として数十万円の支払いを求められた。
  • 土地を売る契約をし、数十万円の委託費用を要求され支払ったが、事業者と連絡が取れなくなり、土地は売却されなかった。

消費者へのアドバイス

  • 「お宅の土地は高く売れる」「節税のために休眠地は手放した方がいい」「この土地は道路建設予定地である」「周辺の土地所有者とは既に契約した」といった、うまい話をすることはよくある手口です。
  • 宅建業者が媒介に関して受け取ることができる報酬額は、宅地建物取引業法で定められています。
  • 事業者の訪問を受けて締結した不動産業務委託契約は、特定商取引法によりクーリング・オフができる場合があります。
  • 土地の売買の媒介などの宅建業を行うには免許が必要です。下記のリンク(宅建業者等企業情報検索システム)で確認してください。

参考リンク

不安な時は荒尾市消費生活センターまでご相談ください 

場所:荒尾市役所1階 総合案内前

開設日時:月曜日、火曜日、水曜日、金曜日(木曜日、土日祝日は休み) 午前10時から午後4時

電話番号:0968-63-1173
 

アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

チャットボット

チャットボット

閉じる
荒尾市AIチャットボット
荒尾市AIチャットボット

ページトップへ