「土地を買い取ります、売ってあげます」などの勧誘にご注意を!
事例
- 遠方の不動産会社からダイレクトメールや電話があり、「休眠地を売却する手伝いをする。説明のため訪問したい。」と言われ、以前から売りたいと思っていたので訪問を受け入れた。しかし、訪問された時に媒介契約を締結することを執拗に急かされ、不動産業務委託費用として数十万円の支払いを求められた。
- 土地を売る契約をし、数十万円の委託費用を要求され支払ったが、事業者と連絡が取れなくなり、土地は売却されなかった。
消費者へのアドバイス
- 「お宅の土地は高く売れる」「節税のために休眠地は手放した方がいい」「この土地は道路建設予定地である」「周辺の土地所有者とは既に契約した」といった、うまい話をすることはよくある手口です。
- 宅建業者が媒介に関して受け取ることができる報酬額は、宅地建物取引業法で定められています。
- 事業者の訪問を受けて締結した不動産業務委託契約は、特定商取引法によりクーリング・オフができる場合があります。
- 土地の売買の媒介などの宅建業を行うには免許が必要です。下記のリンク(宅建業者等企業情報検索システム)で確認してください。
参考リンク
不安な時は荒尾市消費生活センターまでご相談ください
場所:荒尾市役所1階 総合案内前
開設日時:月曜日、火曜日、水曜日、金曜日(木曜日、土日祝日は休み) 午前10時から午後4時
電話番号:0968-63-1173