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法務省の名称をかたった架空請求はがきにご注意を!

2018年5月16日

法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案が全国的に発生!

架空請求はがき(例)の画像 ※画像の詳細は本文に記述。

画像は、実際に来たはがきの一例です。

差出人は、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局民間訴訟告知管理センター」などと記載されていますが、法務省とは無関係です。

はがき記載の番号に電話をすると、弁護士と称するもの等から、「裁判の取り下げ費用」、「示談のための着手金」などと多額の金銭を要求されます。その際、コンビニで購入するギフト券での支払いを求められます。

一度お金を支払うと、そのあとも様々な理由をつけて金銭を要求してきます。

注意:決してはがきの連絡先に電話をしないようにしてください。

はがきの内容

消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ

この度、ご通知致しましたのは、貴方の利用されていた契約会社、もしくは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事を改めて告知致します。

管理番号(わ)297訴訟取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます。

また、このままご連絡なき場合は、原告側の主張が全面的に受理され、執行官立会いの下、給与等の差し押さえ及び、動産、不動産物の差し押さえを強制的に執行させていただきますので裁判所執行官による執行証書の交付を承諾していただく様お願い致します。

尚、訴訟取り下げなどのご相談につきましては、当局にて承っておりますので下記までお問合せ下さい。

書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきます様お願い申し上げます。

※取り下げ最終期日 平成29年12月X日

法務省管轄支局 日本民事訴訟管理センター

東京都千代田区霞が関1丁目7番X号

取り下げ等のお問合せ窓口 03-xxxx-xxxx

受付時間 午前9時から20時(日曜日、祝日除く)

相談は、荒尾市消費生活センターまで!

このようなはがきが来たら、無視をするのは一番ですが、そのままにしておくのが不安だという場合は、荒尾市消費生活センターまでご相談ください。来所・電話相談両方OKです。

場所:荒尾市役所1階 総合案内前

電話番号:0968-63-1173

開設日時:毎週月曜日、火曜日、水曜日、金曜日 午前10時から午後4時

アクセシビリティチェック済み

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