ある日、突然、心当たりのないお金の支払いなどを要求するはがきや封書、メールなどが届いたら、それは「架空請求」の可能性があります。
公的機関と誤解させるような団体を名乗ることも多く、「裁判を起こす」とか「財産を差し押さえる」などと、受け取り手の不安をかきたて、今すぐ支払いをしないと大変なことになると思わせ、お金の支払いや連絡を要求します。
しかし、これは何の根拠もない詐欺の手口です。
業者などからの心当たりのない要求に対しては、決して、お金を支払ったり連絡をしないようにしましょう。
例:架空請求はがき
(注意)下記は架空請求はがきの例に記載の内容です。
契約確認通達書
確認番号 平成21年度 (K)○○○○○○○ 号
この度、貴方が契約会社に対して、料金の未払いもしくは契約不履行に、契約会社が貴方に対して訴状を、管轄簡易裁判所に申請した事を通知致します。
契約会社、訴訟内容等につきましては担当職員にてお調べ致します。
当センターは原告側からの最終通知、また御本人様と訴訟内容を確認する機関の為、個人情報法に基づきご本人様からのご連絡をお願い致します。
このまま連絡なき場合、管轄簡易裁判所から裁判の日程を決定する呼出状送達後に出廷となります。
更に放置しておくと、相手側の言い分どおりの判決が下り、執行官立会いのもと、貴方の給料や財産の差押えをされてしまう事がありますので、ご注意下さい。
※個人情報を悪用し、民事裁判制度を利用する業者なども確認されていますので、身に覚えがない方も早急に御連絡下さい。
尚、当センターは貴方に対して金銭等の請求はしておりません。
相談窓口受付時間 9時00分~17時30分
総合相談窓口(相談管理部)03-3274-1119
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井2-3-3 麹町ビル2階
特定非営利活動法人 全国生活管理センター
他に、「東京管理事務局」や「財団法人全国消費者生活相談センター」「日本財政管理事務局」などの業者名で架空請求があっています。
架空請求を受けた場合は、荒尾市消費生活相談室または産業振興課へご相談ください。
問い合わせ先
荒尾市消費生活相談室 0968-63-1173
荒尾市産業振興課 0968-63-1432