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消費生活センター等をかたる不審な電話やはがきにご注意を

2018年3月19日

消費生活センター等をかたる不審な電話やはがきに関する相談が、全国的に増えています!

「消費者センター」、「消費者相談センター」、「消費生活相談センター」、「消費生活情報センター」などの名称をかたる者から、不審な電話がかかってきた、自宅にはがきが届き、身に覚えのない料金の支払いを要求された、という相談が全国であっているそうです。

皆様へのアドバイス

  • 都道府県や市町村等に設置された消費生活センターは、センターに相談をしたことのない方に電話をかけたり、はがきを送ったりすることはありません。
  • 消費生活センターの相談は無料であり、どのような名目でも、消費者の皆様にお金を請求することは絶対にありません。
  • 連絡してきたのが本物の消費生活センターなのか、少しでも疑問や不安に感じたら、電話やはがきで指定された番号ではなく、消費者ホットライン「188(いやや!)」番か、荒尾市消費生活センター(電話番号:0968-63-1173)にお電話ください。

参考:消費生活センターとは

 消費者安全法に基づき、地方公共団体が運営する消費者のための相談、あっせん業務を行う機関。消費生活センターの名称は、「消費者センター」、「消費生活相談センター」などの名称を用いている場合もありますが、いずれも地方公共団体が運営する機関です。また、消費生活センターには守秘義務があり、伺った情報はしっかり守られますので、安心してご相談ください。

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