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法務省の名称などを不正に使用した架空ハガキが増えています

2017年6月27日

「訴訟管理センター」などを名乗る不審なハガキは架空請求です

最近、「法務省管轄支局 訴訟管理事務局センター」や「民事訴訟管理センター」と名乗るところから、「訴訟最終通知」と題し、「契約不履行による訴状が受理された、財産を差し押さえる。」等と書かれたハガキが送付されてきたという相談が、4月から現在までの約3か月間で全国で2千件以上寄せられています。

ハガキの内容や送り元は全く同じではなく、少しずつ違う内容や名称が使われていますが、全て架空請求です。

法務省に確認したところ、法務省の管轄にそのような部署は存在せず、法務省にも類似したハガキに関する相談が多数寄せられているそうです。

(例1)架空請求「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」はがきの画像 ※総合消費料金未納分訴訟最終通知書。訴訟番号355この度ご通知いたしましたのは、あなたの未納されました総合消費料金について契約会社、ないしは運営会社から民事訴訟として訴状の提出をされましたことをご通知いたします。以降、下記に設けられた裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます。このままご連絡なき場合には、原告側の主張が全面的に受理され裁判後の処置として給与の差し押さえ及び動産物、不動産物の差し押さえを執行官の立会いのもと強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による「執行証書」の交付を承諾して頂くようお願いすると同時に債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので、ご了承下さい。民事訴訟及び、裁判取り下げ等のご相談に関しましては当局にて受け賜わっておりますので職員までお問い合わせ下さい。尚、書面での通達となりますので、プライバシー保護の為、必ず御本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます。以上を持ちまして、最終通達とさせて頂きます。裁判取り下げ最終期日 平成29年4月19日。民事訴訟管理センター 郵便番号:102-8688 東京都千代田区九段南1-5-1消費者相談窓口 03-5924-6404受付時間 9時から20時 ※総合消費料金未納分訴訟最終通知書 訴訟番号 そ355この度ご通知いたしましたのは、あなたの未納されました総合消費料金について契約会社、ないしは運営会社から民事訴訟として訴状の提出をされましたことをご通知いたします。以降、下記に設けられた裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます。このままご連絡なき場合には、原告側の主張が全面的に受理され裁判後の処置として給与の差し押さえ及び動産物、不動産物の差し押さえを執行官の立会いのもと強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による「執行証書」の交付を承諾して頂くようお願いすると同時に債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので、ご了承下さい。民事訴訟及び、裁判取り下げ等のご相談に関しましては当局にて受け賜わっておりますので職員までお問い合わせ下さい。尚、書面での通達となりますので、プライバシー保護の為、必ず御本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます。以上を持ちまして、最終通達とさせて頂きます。 裁判取り下げ最終期日 平成29年4月19日 民事訴訟管理センター 郵便番号:102-8688 東京都千代田区九段南1-5-1 消費者相談窓口 電話03-5924-6404 受付時間 9時から20時

(例2)架空請求「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」はがきの画像 ※少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ。この度、ご通知致しましたのは、貴方の利用されていた契約会社、または運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が受理されました事をご通知いたします。管理番号(ほ)-234。裁判取り下げ最終期日を経て、訴訟を開始させて頂きます。尚、ご連絡なき場合、原告側の主張を全面的に受理され、執行官立会いの下、給与差し押さえ及び、動産、不動産物の差し押さえを強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による執行証明書の交付を承諾して頂きますようお願い致します。裁判取り下げなどのご相談に関しましては、当局にて承っておりますので、管理職員までお問い合わせください。書面での通達となりますので個人情報保護法により、必ずご本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます。※取り下げ最終期日 平成29年6月23日。法務省管轄支局 訴訟管理事務局センター 東京都千代田区霞が関3丁目2番地1号取り下げ等のお問い合わせ先 電話03-5924-6688受付時間 9時から18時30分 休日(土曜日・日曜日・祝日) ※少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせこの度、ご通知致しましたのは、貴方の利用されていた契約会社、または運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が受理されました事をご通知いたします。管理番号(ほ)-234裁判取り下げ最終期日を経て、訴訟を開始させて頂きます。尚、ご連絡なき場合、原告側の主張を全面的に受理され、執行官立会いの下、給与差し押さえ及び、動産、不動産物の差し押さえを強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による執行証明書の交付を承諾して頂きますようお願い致します。裁判取り下げなどのご相談に関しましては、当局にて承っておりますので、管理職員までお問い合わせください。書面での通達となりますので個人情報保護法により、必ずご本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます。※取り下げ最終期日 平成29年6月23日 法務省管轄支局 訴訟管理事務局センター 東京都千代田区霞が関3丁目2番地1号 取り下げ等のお問い合わせ先 電話03-5924-6688受付時間9時から18時30分 休日(土曜日・日曜日・祝日)

空請求はがきの画像(例2)架空請求はがき()の画像

記載された連絡先には絶対に連絡しないようにしましょう!

文面には「消費料金未納」や「裁判」、「訴訟取り下げ最終期日」などと記載されており、不安をあおり連絡させようとしていますが、記載された連絡先には絶対に連絡しないようにしてください。
連絡をしてしまうと、様々な理由をつけて料金を請求したり、個人情報を聞き出されたりする恐れがあります。

不安に感じた場合は、消費生活センターまでご相談を!

「身に覚えがないけれどそのままにしておくのも不安だ」、「本当に架空請求かわからない」といった場合は、消費生活センターまでご相談ください。

荒尾市消費生活センター(市役所1階 総合案内前)

電話番号:0968-63-1173

受付日時:月曜日、火曜日、水曜日、金曜日(木曜日・土日祝日を除く) 午前10時から午後4時

アクセシビリティチェック済み

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