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【注意喚起】ヤフー株式会社をかたる偽業者からの架空請求に気をつけてください!

2016年12月28日

【注意喚起】ヤフー株式会社をかたる有料動画の未払い料金の請求にご注意を!

平成27年10月以降、各地の消費生活センターに相談が寄せられ、平成28年12月22日に消費者庁より、消費者被害の発生又は拡大防止のため、情報提供がありました。

ヤフー株式会社をかたる事業者(以下「偽ヤフー」の手口

  1. 消費者のSMS(ショートメッセージサービス)にヤフーの名をかたり「有料動画閲覧履歴があるため、本日中に登録を解除しない場合、法的措置へ移行する。」などと記載したメッセージが届く。
  2. SMSを見て不安を覚えた消費者が記載されている番号に電話をする。
  3. 偽ヤフーは、電話をかけてきた消費者に対し、「有料動画サイトの延滞料金など未払がある。既に弁護士に依頼し、裁判の手続きを進めている。すぐに全額支払えば弁護士が過払い金として手数料を除いた額を返還する。」などと告げる。
  4. 支払い方法として、大手通販サイトのギフトカードをコンビニで購入し、ギフトカードの番号を偽ヤフーに伝えるように指示
  5. 後で返還してもらえるなら・・・とギフトカードの番号を伝えた消費者に対し、偽ヤフーはさらに別会社の有料動画サイトの未払い料金を請求したり、偽ヤフーの弁護士を名乗る者から金銭の支払いを要求される事例もある。

消費者庁と東京都の合同調査によって確認された事実

  • ヤフー株式会社は本件とは全く無関係であり、ヤフー株式会社の子会社で株式会社GYAOと協力して運営している動画配信サービス「GYAO!」はクレジットカード情報などを登録しなければ利用できない。
  • ヤフー株式会社は同サービスの料金未納者への連絡にSMSを利用することはなく、支払い方法にギフトカードを購入させ番号を連絡させることもない。

消費者へのアドバイス

  • SMSで料金未納の連絡があったら、架空請求を疑いましょう
  • ギフトカードを購入させカード番号を連絡するよう求められるのは典型的な詐欺の手口!
  • おかしいなと思ったら消費生活センターにご連絡ください

荒尾市消費生活センター(荒尾市役所1階 総合案内前)

月曜日、火曜日、水曜日、金曜日(休日:木曜日・土曜日・日曜日・祝日) 午前10時から午後4時

電話番号:0968-63-1173

参考資料

アクセシビリティチェック済み

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