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子ども・子育て支援新制度について

公開日:2021年12月10日

平成27年度から始まった「子ども・子育て支援新制度」において、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用する場合は、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。「教育・保育給付認定」には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて1号から3号までの区分があり、利用したい施設と子どもの年齢によって、必要な認定が変わります。

表:教育・保育給付認定の区分(1号・2号・3号)
区分

保育を必要とする事由

対象者 利用できる施設
1号認定 不要 満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、教育を希望する場合 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
2号認定 必要 満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、保育を希望する場合 保育所・認定こども園(保育部分)
3号認定 必要 満3歳未満の子どもであって、保育を希望する場合 保育所・認定こども園(保育部分)

 

保育を必要とする理由

保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業所への入所は、「保育を必要とする理由」が必要です。

「保育を必要とする理由」の主なもの

  1. 1ヵ月48時間以上労働することを常態としている。
  2. 出産の前後2ヶ月間。
  3. 病気若しくは負傷している。精神若しくは身体に障がいがある。
  4. 同居の親族を常時介護・看護している。
  5. 震災、風水害、火災そのほか災害の復旧に当たっている。
  6. 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている。(※認定期間は原則3か月間)
  7. 学校(大学、職業訓練校など)に通っている。
  8. 市長が認める1から7に類似した状態にある。

保護者が育児休業を取得する(している)場合の取扱

 育児休業期間中は原則として保育所等の施設を利用することはできません。

 ただし、保護者が出産にかかる休暇を取得する以前から在園している子どもについては、特例的に継続利用を認める場合があります。

 保護者の妊娠・出産により就労状況や世帯状況が変わる場合には届出が必要となりますので、お早めに利用中の施設や子育て支援課までご相談ください。 

育児休業中の利用にかかる注意点

 在園中の子どもの継続利用にあたっては、以下の要件などがあります。

 《継続利用の要件》

  • 保護者の出産に係る休暇取得以前から在園中の子どもであること。
  • 育児休業取得時の勤務先に復職する予定であること。(退職し別の勤務先を探す場合は不可)
  • 「産休・育休取得証明書」等の証明書を添付のうえ教育・保育給付認定変更手続を行うこと。
《留意事項》
  • 継続利用が可能な期間は、原則として新たに出生した子どもが満1歳を迎える月の月末までです。
  • 育児休業中の継続利用を行う場合、保育利用時間は短時間認定(最大8時間の利用)となります。 

 

保育利用時間について(保育短時間認定と標準時間認定)※2号認定・3号認定のみ

保育の必要性があると認定された場合、保護者の就労時間等により、それぞれ短時間認定(保育所等を最大で8時間利用可能)と標準時間認定(保育所等を最大で11時間利用可能)とに区分されます。

表:保育短時間認定と標準時間認定
区分 対象者 (2号認定・3号認定のみ) 保育利用時間
保育標準時間認定

次の理由で就労等に従事する時間が月120時間以上と認められる場合

1.就労
2.妊娠・出産
3.保護者の疾病・障がい
4.親族の介護・看護
5.災害復旧
6.就学

最大11時間
保育短時間認定

次の理由で就労等に従事する時間が月120時間未満と認められる場合

1.就労
2.妊娠・出産
3.保護者の疾病・障がい
4.親族の介護・看護
5.災害復旧
6.求職活動
7.就学

※就労で利用を開始した人が、下の子の育児休業に入る際に同じ施設の継続利用を希望する場合についても認められることがあります。

最大8時間

認定の有効期間

  • 1号認定…小学校就学前まで
  • 2号認定・3号認定…保育を必要とする理由によって異なります。

(注1)3号認定は、最長で満3歳の誕生日の前々日までとなり、満3歳になると2号認定に切り替わります。

(注2)認定の有効期間内であっても、世帯構成や就労状況等に変更が生じた場合は変更の届出が必要です。届出内容によっては、認定区分や保育必要量が変更となります。

利用者負担額(保育料)

0歳から2歳児クラスの子どもに係る利用者負担額(保育料)は、保護者の市町村民税額(※)等に応じて荒尾市が決定します。利用者負担額(保育料)は月額となります。算定対象となる保護者は、原則子どもの父母としますが、世帯構成や所得状況等により、父母以外の世帯員を算定の対象に加える場合があります。

利用者負担額(保育料)は、4月から8月分は前年度の市町村民税額から算出され、9月から翌年3月分は当年度の市町村民税額から算出されます。

※住宅借入金等特別控除、寄付控除(ふるさと納税控除等)、配当控除、外国税額控除などがある場合は控除前の額とします。

3歳児クラスからは無償化のため利用者負担額は0円です(給食費や教材費等は別途かかります)。

表:2号・3号認定の利用者負担額表
区分

定義

(市町村民税所得割額による区分)

利用者負担額(月額)

保育標準時間

利用者負担額(月額)

保育短時間

A 生活保護世帯等 0円 0円
B 市町村民税非課税世帯 0円 0円
C 均等割の額のみ 13,400円 13,200円

D1

48,600円未満 16,100円 15,900円 
D2 48,600円以上63,900円未満 19,900円 19,600円
D3 63,900円以上75,900円未満 22,400円 22,100円
D4 75,900円以上97,000円未満 25,400円 25,000円
D5 97,000円以上110,700円未満 30,900円 30,400円
D6 110,700円以上138,900円未満 35,400円 34,800円
D7 138,900円以上169,000円未満 37,200円 36,600円
D8 169,000円以上220,800円未満 38,500円 37,900円
D9 220,800円以上301,000円未満 40,200円 39,600円
D10 301,000円以上397,000円未満 43,500円 42,800円
D11 397,000円以上 46,500円 45,800円

このようなときは届け出が必要です

利用者負担額(保育料)が変更になることがありますので、以下のような場合は速やかに届け出てください。

利用者負担額(保育料)に変更がある場合は、届出の翌月から適用となります。

  • 住所や世帯構成に変更があったとき
  • 税の修正申告を行ったとき
  • 同一世帯員が障がい者手帳等を取得したとき
  • 同一世帯員が特別児童扶養手当や障害年金を受給することになったとき

熊本県多子世帯子育て支援事業について

熊本県では、18歳未満の子どもを3人以上扶養する世帯で、第3子以降の子どもが幼稚園・保育所・認定こども園等に入所した場合、保育料が免除となります。ただし、2号認定・3号認定のD10、D11階層については対象外です。

 

1号認定、2号認定(3歳から5歳児)の給食費について

 幼稚園、保育所、認定こども園等の給食費については、ご家庭で保育をしていても必要な費用であることから、無償化の対象外となります。給食費のうち、副食費(おかず、おやつ等)は世帯所得や兄弟の人数によって免除の制度があります。主食費・副食費の金額は施設によって異なり、主食については現物持参の施設もあります。

※3号認定(0歳から2歳児)の給食費は利用者負担額(保育料)に含まれています。

副食費の徴収免除対象となる子どもについて

国の制度により、幼稚園・保育所・認定こども園等に通っている世帯のうち、世帯年収が360万円未満相当の子ども、幼稚園・保育所・認定こども園等に通っている第3子以降の子ども(カウント方法は下記の表を参照してください)は副食費の支払いが免除されます。

表:国の制度により副食費が免除となる場合
認定区分

年収360万円未満相当世帯の子ども

(市町村民税の所得割額が次の区分に該当する子ども)

第3子以降の子ども
1号認定 77,101円未満 小学校1年生から小学校3年生までと幼稚園、保育所等に通っている兄姉から数えた第3子以降の子ども
2号認定 57,700円未満 幼稚園、保育所等に通っている兄姉から数えた第3子以降の子ども

2号認定のうちひとり親世帯・在宅障がい者(児)世帯等

77,101円未満 幼稚園、保育所等に通っている兄姉から数えた第3子以降の子ども

荒尾市独自の副食費補助を行っています

「荒尾市実費徴収に係る補足給付事業」において、18歳未満の子どもが3人以上いる世帯の第3子以降の子どもで、国の制度による免除の対象とならない子どもについて、荒尾市独自で副食費の補助を行い、多子世帯の経済的負担軽減を図っています。

 

延長保育事業・一時預かり事業(幼稚園型)

保護者の就労形態の多様化などにより通常の教育・保育時間を超えて保育所等の利用が必要な保護者を支援する事業です。

1号認定の子どもは、通常の教育時間(概ね1日4時間)を超えて施設を利用する場合「一時預かり事業(幼稚園型)」が利用できます。

2・3号認定の子どもは、通常の保育時間(標準時間認定:最大11時間、短時間認定:最大8時間)を超えて施設を利用する場合「延長保育事業」が利用ができます。

開所時間や利用料は施設により異なり、通常の保育料とは別途料金がかかります。

 

障害児保育事業

障がいのある子どもを受け入れている保育所・認定こども園等に対し、保育士の加配や必要な整備等への助成を行うことにより、障がいのある子どもの受け入れ推進を図っています。

関連情報リンク

市内の幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業所(サイト内リンク)

カテゴリー

アクセシビリティチェック済み

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