昭和61年4月の年金制度改正により、国民年金は、すべての人に共通の「基礎年金」として支給されます。このため、学生・会社員や公務員・その配偶者も「強制加入」となりました。なお、厚生年金や共済年金に加入している人には、基礎年金の上乗せとして、報酬比例の年金が支給されます。
国民年金に加入しなければならない人
1.第1号被保険者
農林漁業・商業等の自営業者の人と、その家族、学生や無職の人も20歳から60歳までの間、国民年金に加入することになっています。本人や家族の方が、保険介護課窓口で加入の手続きをしてください。
2.第2号被保険者
会社や役所等に勤める人は、厚生年金や共済年金に自動的に加入しますが、同時に、国民年金にも加入していることになります。手続きについては、加入している制度が一括しておこないます。
3.第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している人(第2号被保険者)に扶養されている妻や夫。第3号被保険者に該当した場合は、配偶者である第2号被保険者が雇用されている事業所より事業主を経由して、事業所を管轄する年金事務所に提出されます。
4.希望すれば、第1号被保険者として任意加入できる人
海外で生活している20歳以上65歳未満の日本人。60歳以上の人で、資格期間(300月)を満たすまで、 70歳までは加入することができます。