令和6年12月2日以降、医療機関や薬局では以下の3つの方法で医療保険の資格情報を確認します。
①現在の紙の保険証
12月2日以降、紛失による再交付を含めて交付しません。
令和7年7月31日までは、券面に変更がない限り現在お持ちの保険証をそのまま使用できます。
廃棄しないでください。
②マイナ保険証
保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
備考 マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずはマイナンバーカードの取得申請が必要です。
③資格確認書
これまでの保険証に代わるものです。マイナ保険証をお持ちでない人等に発行されます。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、現在の保険証と同様に受診できます。
熊本県の後期高齢者医療制度における資格確認書は、これまでの保険証と同じカード型となります。
保険証廃止後の受診について
令和6年12月2日から令和7年7月31日まで
マイナ保険証をお持ちの人はマイナ保険証で受診してください。
なお、お手元の保険証でも受診できます。
下記に該当される人には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します(申請不要)。保険証に代わり、資格確認書で受診してください。
- 新たに資格取得となった人(年齢到達・転入など)
- 資格情報が変更になった人(氏名や負担割合が変わった場合など)
- 保険証が使えなくなった人(有効期限切れを含む)
- 保険証の紛失等に伴い再交付を申請した人
備考 上記に該当する場合のみ「資格確認書」が交付されます。被保険者全員に資格確認書が交付されるわけではありません。
令和7年8月以降
マイナ保険証をお持ちの人はマイナ保険証で受診してください。
マイナ保険証をお持ちでない人は、令和7年7月31日までに資格確認書を送付します(申請不要)。資格確認書で受診してください。
備考 被保険者全員に資格確認書が交付されるわけではありません。
マイナ保険証をお持ちの人 | マイナ保険証をお持ちでない人 | |
---|---|---|
令和6年12月2日から令和7年7月31日まで |
マイナ保険証 保険証または資格確認書 |
保険証または資格確認書 |
令和7年8月1日以降 | マイナ保険証 | 資格確認書 |
マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナ保険証の解除申請ができるようになります。
保険証の利用登録が解除された後も、マイナポータル等で再度利用登録の手続きを行うことは可能です。
備考 保険証利用登録の解除について、代理申請も可能です。詳細は事前にお問い合わせください。
よくある質問
Q1:マイナンバーカードは持っているが、マイナ保険証として登録したか覚えていない。確認する方法は?
マイナンバーカード読取対応スマートフォン、またはパソコン+ICカードリーダーでマイナポータルにログインすると確認できます。
また、荒尾市役所市民課、市民サービスセンターでも確認できます。確認には、マイナンバーカードとパスワード(数字4桁)が必要です。
Q2:マイナンバーカードをマイナ保険証として登録する方法は?
以下の窓口で手続きが可能です。
- マイナポータル(カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンが必要)
- 荒尾市役所市民課
- 市民サービスセンター
- セブン銀行ATM
- マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関や薬局
備考 利用登録には、マイナンバーカードとパスワード(数字4桁)が必要です。
Q3:既にマイナンバーカードの保険証登録をしているが、75歳となり後期高齢者医療制度に移行するとき、新たにマイナンバーカードの保険証申込は必要?
75歳年齢到達による加入手続きは不要です。一度マイナンバーカードの保険証の利用登録がされていれば、マイナ保険証の変更作業は不要です。
詳しくは熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。