養護老人ホームとは、65歳以上の人で、環境(家庭環境・住環境)および経済的に困窮しているなどの理由により、居宅(自宅など)で生活をすることが困難な人を、老人福祉法に基づいて市町村が入所措置する施設です。
特別養護老人ホームなど、日常生活上の介護を必要とする人を対象とした介護保健施設等とは区別され、入所の適否および施設の選定はあくまでも居住地の市町村が行います。
入所希望の場合は、申請後、生活状況等を調査の上、入所判定委員会で入所の適否を判定します。本人および扶養義務者の収入に応じた負担金(利用料)がかかります。
1.対象者
(1)環境上の事情のア及びイに示す要件を満たし、かつ、(2)経済的事情のア、イまたはウのいずれかに該当する人を対象とします。
(1)環境上の事情
- (ア)健康状態
- 入院加療を要する病態でないこと、かつ、要介護2以下であること。
- (イ)環境の状況
- 家族の支援や住居の状況など、現在の当事者の環境では、在宅において生活することが困難であると認められること。
(環境の状況例)
・家屋の老朽化等で生活をすることが危険な状況である。
・ごみが散乱し衛生上生活することができない。
・当事者が認知症等で一人で生活できない、かつ、介護をする者もいない。
- 家族の支援や住居の状況など、現在の当事者の環境では、在宅において生活することが困難であると認められること。
(2)経済的事情
- (ア)対象者の世帯が生活保護法による保護を受けている場合
- (イ)地方税法による市町村民税の所得割を課税されていない場合
- (ウ)災害等により、生活に困窮していると認められること。
((ウ)の状況の例)
火事で家屋が全焼するなどにより、(2)経済的事情(ア)、(イ)に該当しないが、生活に困窮していると認められる場合。
2.負担金(利用料)
負担金の額は、荒尾市老人福祉施設入所措置費徴収規則第4条別表第1、別表第2に定める基準により決定します。
入所者の負担額
年金などの前年の収入から税金、社会保険料などの必要経費を引いた金額により負担月額を定めます。入所後は、毎年7月に決定します。
扶養義務者の負担額
入所者本人が費用を負担する場合であっても、その負担額が措置費支弁額に満たないときは、その差額の範囲内で、前年の所得税などの額に応じて費用を負担することになります。入所後は、毎年7月に決定します。
扶養義務者の認定
入所者の出身世帯の扶養義務者のうち、配偶者(内縁の配偶者も含む)および子(養子も含む)を対象とします。単身の場合は、別居の配偶者および子も対象となります。
出身世帯に同居の扶養義務者がいない場合
入所者と次のような関係にある子または配偶者を扶養義務者に認定します。
- (ア)入所者を所得税法上または地方税法上の扶養親族としている
- (イ)入所者を健康保険の被扶養者としている
- (ウ)入所者を給与計算上、扶養親族として扶養手当の対象としている
- (エ)アからウの該当者がいない場合は、入所者への仕送りの状況、入所者との間の資産面での関係の深さ等を総合的に検討し、社会通念上主たる扶養義務者として認め得る関係にある
備考
出身世帯とは、同一の住居に居住し、生計を一にしている者を同一世帯員として認定します。居住を一にしていない場合であっても、生活保護法の取り扱いに準じ、出稼ぎしている場合、病気治療のため病院等に入院している場合など、同一世帯として認定することが適当であるときは同様に認定します。なお、世帯分離により措置を行った場合であっても、世帯分離以前に同一世帯の認定を形成していた扶養義務者等は、費用徴収においての出身世帯の認定では、同一世帯として認定します。
3.荒尾市内の養護老人ホーム
施設名:養護老人ホーム緑風園
住所:荒尾市増永2452番地18
電話番号:0968-62-0643
定員:50人
部屋:1人または2人部屋
4.入所希望の場合の手続きの流れ
- 入所希望の場合は、事前に福祉課にご相談ください。詳細を説明します。
- 対象者に該当しているか等をお聞きし、該当する場合は入所申請書類(養護老人ホーム入所申請)等の必要書類をお渡しします。
- お渡しした入所申請書類を記入し、添付書類等をそろえた上で、福祉課まで提出してください。
- 日程調整後、担当者が入所希望者の元を訪れ、実態調査を行います。
- 提出いただいた入所申請書類と調査資料を基に、入所判定委員会で入所の適否を総合的に判定します。
- 措置決定となった場合は、養護老人ホームの待機者となります。
- 入所順番が来たら、申請者にご連絡します。その後、施設と入所日等の調整を行うことになります。
5.注意事項
- 申請したからといって必ず入所できるとは限りません。入所判定委員会で却下となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- 施設の空き状況、判定会議の時期等により、措置決定となってもすぐに入所できない場合があります。施設の空きが出るまでお待ちいただく場合があります。
- 入所後は、措置の基準に適合しなくなった場合、入院等が3カ月以上にわたる場合、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合などにより、措置を廃止し、退所しなければならなくなる場合があります。