居宅介護支援費における「特定事業所集中減算」について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(※)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業所によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていた場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。
すべての居宅介護支援事業所は、「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書(兼 事業所保存用紙)(以下、「届出書」という。)」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の占める割合が80%を超えた場合は、届出書を荒尾市長に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合は、届出書の提出は不要ですが、届出書は判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存してください。書面審査として届出書の提出を求める場合があります。)
備考 訪問介護サービス等とは…訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
判定期間、減算適用期間及び提出期限
前期
判定期間:各年度3月1日から8月末日
減算適用期間:10月1日から3月31日
提出期限:各年度の9月15日
備考 提出期限が閉庁日の場合は、その直前の開庁日までに提出してください。
後期
判定期間:各年度9月1日から2月末日
減算適用期間:4月1日から9月30日
提出期限:各年度の3月15日
備考 提出期限が閉庁日の場合は、その直前の開庁日までに提出してください。
判定方法及び提出書類ついて
判定方法について
当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数
- 【別紙1】「居宅介護支援費における特定集中減算届出書」を使用し、作成してください。
- 届出書は、すべての居宅介護支援事業所が事業所ごとに作成し、判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存しなければなりません。
- 算定の結果、いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合については、届出書を荒尾市長に提出期限までに提出してください。
提出書類について
【別紙1】居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書(兼事業所保存用紙)
備考 「減算の適用を受けない正当な理由」の範囲によって、添付書類が必要です。
提出先
荒尾市役所 保険介護課 介護保険係
減算の適用を受けない「正当な理由」について
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算を適用しない正当な理由の範囲については以下の資料をご確認ください。
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算を適用しない正当な理由の範囲 (PDF 80KB)
各種様式について
- 【別紙1】居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書(兼事業所保存用紙) (XLSX 47.3KB)
- 【別紙2(1)】居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(単独様式) (DOCX 28.3KB)
- 【別紙2(2)】居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(複数様式) (DOCX 24.3KB)
- 【別紙3】理由書提出一覧表 (XLSX 46.6KB)
- 【別紙4】サービスごとの居宅サービス計画数計算書 (XLSX 37.6KB)
地域密着型通所介護の判定方法について
平成28年4月1日から、地域密着型通所介護についても特定事業所集中減算の判定対象となりましたが、判定方法については、通所介護と地域密着型通所介護を分けずに計算することも差し支えないこととされています。取り扱いについては、下記のQ&Aをご参照ください。