高額介護サービス費
同じ月に利用した介護サービス利用者負担の合計額が高額になり、下記の上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなります。
自己負担の限度額(月額)
区分 | 上限額 |
---|---|
課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上) ※1 |
140,100円(世帯) |
課税所得380万円以上(年収約770万円から約1,160万円未満) ※1 |
93,000円(世帯) |
課税所得145万円以上(年収約383万円から約770万円未満) ※1 |
44,400円(世帯) |
市民税課税世帯の方 |
44,400円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税の方 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税で
が80万円以下の方 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護受給者の方等 |
15,000円(個人) |
※1 現役並み所得相当。同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で課税所得145万円以上の人がいる人。ただし、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満の場合は、「市民税課税世帯の人」と同様の限度額になります。
課税所得とは、収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の金額をいいます。
支給対象となる費用について
サービス費用の自己負担分が対象です。福祉用具購入費と住宅改修費の自己負担、食費・居住費(滞在費)、その他の日常生活費、特別なサービスの費用は対象とはなりません。同一世帯で複数の人が介護サービスを利用されている場合は、世帯合算して支給決定を行います。本人及び世帯員の収入状況が変わったり、世帯構成が変わったりした場合、限度額が変わり、支給額に影響することがありますのでご注意ください。
振り込みについて
支給対象となる場合、サービス利用月の3か月後を目途に申請された口座に振り込まれます。また、申請前のご利用分は2年前まで遡及します。なお、支給の有無は、支給決定通知書の送付をもって変えさせていただきますのでご理解をお願いします。
申請に必要なもの
通帳が必要です。一度申請されれば、再度申請される必要はありません。