平成30年10月1日から、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付ける場合、市への届出を行うことが義務付けられました。
つきまして、下記に該当する対象ケアプランについては必ず届出を行って頂きますよう、お願い申し上げます。
なお、届出のあったケアプランについては、内容を検討したうえで、地域ケア会議等の場において検証いたします。
これは、自立支援・重度化防止の観点から行うものであり、一定回数以上となったことをもって利用制限を行うものではありません。
届出対象ケアプラン
訪問介護の種類が生活援助中心型サービスであり、要介護状態区分に応じてそれぞれ1か月あたり次の回数以上のもの
| 要介護状態区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 | 
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の算定回数が規定回数を超えるケアプランの届出書 (XLSX 42.7KB)
 - 訪問介護計画書
 - アセスメント表(利用者基本情報・課題分析に関する項目)
 - 同意の署名のある計画書一式(第1表から第7表)
 - 課題整理総括表
 - その他別紙参照の帳票がある場合は添付すること
 
届出期限
サービス担当者会議前
提出先
介護保険係 12-3番窓口

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