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訪問介護事業所における同一建物減算について

公開日:2025年4月7日

訪問介護事業所における同一建物減算について

  • 訪問介護事業所おける同一建物減算については、訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問介護事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者にサービスを行った場合や、訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。
  • 減算の内容及び算定要件に関しては、以下の表のとおりです。
減算の内容及び算定要件表
減算の内容 算定要件

10%

減算

(1)事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者

((2)および(4)に該当する場合を除く)

15%

減算

(2)事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合

10%

減算

(3)上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者

(この建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)

12%

減算

(4)正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合の届出について(12%減算)

同一建物減算を算定している指定介護予防・日常生活総合事業(第1号訪問事業)につきましては、下記の判定期間ごとに、利用者数の計算を行い、事業所ごとに、年2回(前期・後期)の判定期間に計算を行い、90%以上である場合に減算が適用されます。内容は以下のとおりです。

対象サービス(総合事業)

指定訪問型サービス(現行相当)
 (指定介護予防・日常生活総合事業(第1号訪問事業)のことです。)

判定期間

令和6年度の判定期間
  判定期間 提出期限 減算対象期間
前期 令和6年4月1日から令和6年9月30日 令和6年10月15日 令和6年11月1日から令和7年3月31日
後期 令和6年10月1日から令和7年2月28日 令和7年3月14日 令和7年4月1日から令和7年9月30日
令和7年度以降の判定期間
  判定期間 提出期限 減算対象期間
前期 3月1日から8月31日 9月15日 10月1日から3月31日
後期 9月1日から翌年2月末 翌年3月15日 4月1日から9月30日

備考 提出期限が閉庁日の場合は、その直前の開庁日までに提出してください。

判定方法

当該事業所における判定期間に指定相当訪問型サービス(総合事業)を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)÷当該事業所における判定期間に指定相当訪問型サービス(総合事業)を提供した利用者数(利用実人員)

提出書類

判定の結果、90%を超える場合は、提出期限までに下記の書類を作成し提出してください。

注意点

  1. 指定訪問型サービス(現行相当)については、指定訪問介護とは別々に計算する必要がありますので、ご注意ください。指定訪問型サービス(現行相当)の判定をする場合は、総合事業の訪問介護サービスを提供した利用者の総数(要介護者は含めない)に読み替えてください。
  2. 同一建物減算(12%減算)が適用されない事業所は提出不要ですが、「別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は5年間保管する必要があります。

事業所に新たに減算が適用される場合又は減算の適用がなくなる場合(介護給付費算定に係る体制が変わる場合)は、上記の書類に加え、以下の書類も提出してください。

「正当な理由」の範囲

「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」により判定した結果、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%以上であって、「正当な理由」がある場合については、正当な理由を示す書類を提出してください。

正当な理由の例示

  • 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
  • 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
  • その他正当な理由と荒尾市長が認めた場合

提出先及び提出方法

提出方法

郵送または窓口にて提出してください。

提出先

〒864-8686 荒尾市宮内出目390番地 荒尾市役所 保険介護課 介護保険係

アクセシビリティチェック済み

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