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居宅介護支援における運営基準減算について

公開日:2024年7月25日

運営基準減算について

指定居宅介護支援に要する費用の算定において、居宅サービス計画の作成等に関する運営基準の規定に適合していない場合(以下(1)から(4))は、所定単位数の100分の50が減算となります。また、当該状態が2月以上継続している場合は、所定単位数は算定できません

(1)居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、以下について明記した文書を交付して、説明を行っていない場合。

  • 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること

上記については、重要事項説明書等に明記してください。
この場合、契約月から当該状態が解消された月の前月まで減算となります。                                 

(2)居宅サービス計画の新規作成・変更に当たっては次の場合

  1. 介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者・家族に面接していない場合
  2. 介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合(やむを得ない事情がある場合を除く。)
  3. 介護支援専門員が、次の手順を経て居宅サービス計画を利用者・担当者に交付していない場合
     a)計画の原案の内容について利用者・その家族に対し説明。
     b)文書により利用者の同意を得る。

この場合、当該月(当該居宅サービス計画に係る月)から当該状態が解消された月の前月まで減算となります。

(3)次の場合で、介護支援専門員がサービス担当者会議等を行っていないとき(やむを得ない事情がある場合を除く。)

  1.  居宅サービス計画を新規に作成した場合
  2. 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
  3. 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

この場合、当該月(当該居宅サービス計画に係る月)から当該状態が解消された月の前月まで減算となります。

(4)居宅サービス計画作成後、モニタリングに当たっては、次の場合(特段の事情のない限り減算)

1.介護支援専門員が次に掲げるいずれかの方法により、利用者に面接していない場合

  • 1月に1回、利用者の居宅を訪問することによって行う方法。
  • 次のいずれにも該当する場合であって、2月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して行う方法。
     a. テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
     b. サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
      (ⅰ)利用者の心身の状況が安定していること。
      (ⅱ)利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
      (ⅲ)介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。

2.介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が1月以上継続する場合

 

この場合、その月から当該状態が解消された月の前月まで減算となります。

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