運営基準減算について
指定居宅介護支援に要する費用の算定において、居宅サービス計画の作成等に関する運営基準の規定に適合していない場合(以下(1)~(4))は、所定単位数の100分の50が減算となります。また、当該状態が2月以上継続している場合は、所定単位数は算定できません。
(1)居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、以下について明記した文書を交付して、説明を行っていない場合。
- 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること
- 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができること
- 前6月間※1に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉 用具貸与及び地域密着型通所介護(以下(1)において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス 計画の数が占める割合及び前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた 訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたも のがしめる割合※2(上位3位まで)
1と2については、重要事項説明書等に明記してください。3の説明方法については、訪問介護等の割合等を把握できる資料を添付し、居宅介護支援の提供開始時に併せて説明することで差支えありません。
※1 前6月間…毎年度2回、次の期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とします。なお、説明については、指定居宅介護支援の提供の開始に際し行うものとしますが、その際に用いる当該割合等については、直近の(ⅰ)もしくは(ⅱ)の期間のものとします。
(ⅰ)前期(3月1日から8月末日) (ⅱ)後期(9月1日から2月末日)
※2 「同一事業者によって提供されたものが占める割合」… 前6月間に作成したケアプランに位置付けられた訪問介護等の各事業所における提供回数のうち、同一事業者によって提供されたものの割合ですが、その割合の算出に係る小数点以下の端数処理については、 切り捨てても差し支えありません。
前6月間の訪問介護等の割合に関する参考様式
この場合、契約月から当該状態が解消された月の前月まで減算となります。
(2)居宅サービス計画の新規作成・変更に当たっては次の場合
- 介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、利用者・家族に面接していない場合
- 介護支援専門員が、サービス担当者会議の開催等を行っていない場合(やむを得ない事情がある場合を除く。)
- 介護支援専門員が、次の手順を経て居宅サービス計画を利用者・担当者に交付していない場合
a)計画の原案の内容について利用者・その家族に対し説明。
b)文書により利用者の同意を得る。
この場合、当該月(当該居宅サービス計画に係る月)から当該状態が解消された月の前月まで減算となります。
(3)次の場合で、介護支援専門員がサービス担当者会議等を行っていないとき(やむを得ない事情がある場合を除く。)
- 居宅サービス計画を新規に作成した場合
- 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合
- 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
この場合、当該月から当該状態が解消された月の前月まで減算となります。
(4)居宅サービス計画作成後、モニタリングに当たっては、次の場合(特段の事情のない限り減算)
- 介護支援専門員が1月に利用者の居宅を訪問し、利用者に面接してない場合
- 介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が1月以上継続する場合
この場合、当該月から当該状態が解消された月の前月まで減算となります。