令和5年4月1日以降の取扱いにつきましては、厚生労働省通知(令和2年4月7日「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)、令和4年10月13日Vol.1105「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて」に基づき、原則として、対象者は下記のとおりとします。
臨時的取扱いの対象
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者のうち、介護保険施設や病院等において入所者等との面会を禁止する等の措置がとられることにより、認定調査が困難な場合。
認定有効期間
従来の有効期間終了日を12か月延長。
申請方法
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護(支援)認定有効期間延長申出書」を提出してください。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護(支援)認定有効期間延長申出書 (XLSX 13.6KB)