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障がい者虐待について

公開日:2026年1月28日

平成24年10月1日に「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行され、荒尾市福祉課福祉係にて次の業務を行っています。

主な業務

  • 障がい者虐待の通報、届出の受理
  • 障がい者虐待の防止、障がい者虐待を受けた障がい者の保護、障がい者及び養護者に対する相談・指導及び助言
  • 障がい者虐待の防止及び養護者の支援について広報その他の啓発活動
  • 関係機関、関係団体との連携

障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、市町村に通報することが義務付けられています。

対象となる人

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他の心身の機能の障がいがある人であって、障がい及び社会的バリア(障壁・障がいになるもの)により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人。

備考 障がい者手帳を取得していない場合も含まれます。

障がい者虐待の種類

擁護者による虐待

身辺のお世話や身体介助、金銭管理などを行っている障がい者の家族、親族、同居人などによる虐待

障害者福祉施設従事者等による虐待

障害者福祉施設または障害福祉サービス事業等に従事する者による虐待

使用者による虐待

障がい者を雇用する事業主などによる虐待

障がい者虐待の類型

身体的虐待

暴力や体罰によって、身体に傷やあざ、痛みを与える行為、または正当な理由がなく身体を縛り自由を制限すること
(例)・平手打ちをする ・殴る ・蹴る ・つねる ・無理やり食べ物を口に入れる ・やけど、打撲させる ・身体拘束(車いすやベッドなどに縛り付ける)

性的虐待

本人が同意していない性的な行為やその強要
(例)・性器への接触 ・性的行為を強要する ・わいせつな映像や写真をみせる ・裸にさせる

心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度によって精神的に苦痛を与えること
(例)・怒鳴る ・「バカ」「アホ」「死ね」など侮辱的なことを言う ・「ここにいられなくなると」などと言い脅す

放棄、放任(ネグレクト)

必要とされる食事や排せつなどの支援や介助を行わず、生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為
(例)・健康状態の悪化をきたすほどに水分や食事を与えない ・医療が必要な状況にも関わらず受診をさせない ・汚れた服を着せ続けている

経済的虐待

本人の同意なく財産や金銭を使用したり管理を行うこと
(例)・年金や賃金を渡さない ・本人の財産を無断で関係のない支払いに充てる ・生活に必要なお金を渡さない

 

相談・通報・お問い合わせ先

虐待を受けている障がい者自身は、虐待だと認識できなかったり、被害を訴えれない場合があります。障がいのある人の周囲の人々が小さなサインを見逃さないことが大切です。
虐待の相談や通報、届出による内容や通報をした方に関する情報は慎重に取り扱い、市町村には守秘義務が課せられています。ご協力をお願いいたします

荒尾市福祉課福祉係
荒尾市宮内出目390番地
電話:0968-63-1406
FAX:0968-62-2881

アクセシビリティチェック済み

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