特別弔慰金の趣旨
戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
備考 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪など)
備考 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます。
支給内容
<国債名称> 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
<額面> 27.5万円(5年償還の記名国債)(年額5.5万円)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
備考 請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
①荒尾市役所 福祉課 総務係 (電話番号:0968-82-7722)(ファックス:0968-62-2881)
備考 窓口の混雑を避けるため、事前にお電話でのお問合せ・ご予約をお願いいたします。
②マイナポータルでの電子申請はこちらから(R7.12.1~)
※マイナポータルで送信できるのは、請求書と現況申立書のみです。戸籍、委任状、本人確認書類等は窓口または郵送で提出する必要がありますのでご注意ください。
請求に必要な書類等
請求書類等(福祉課に備え付けています)
- 請求書
- 現況申立書
戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがある等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは福祉課にお問い合わせください。
本人確認書類
請求を受け付ける際に、次の本人確認書類により本人確認を行います。
- 官公庁から発行された顔写真入りの書類 (例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
- 官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等氏名のほかに生年月日または住所が入ったもの)
- 氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
(A) 請求者本人が請求手続きを行う場合
- 上記 本人確認書類の1.から3.の書類のうち1つ
(B)手続きを任意代理人に委任する場合
【任意代理人の本人確認書類】
下記 アからウまでのうち、いずれかの本人確認書類
- ア 上記 本人確認書類の1.のうちいずれか1つ
- イ 上記 本人確認書類の2.のうちいずれか2つ
- ウ 上記 本人確認書類の2.のうちいずれか1つ、と上記本人確認書類の3.のうちいずれか1つ、の計2つ
(備考1) 請求書と現況申立書は受付窓口でお渡しします。記入後に戸籍等の必要書類と一緒に提出してください。
(備考2) その他、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは福祉課総務係までお問合せください。
様式ダウンロード
手続きを任意代理人に委任する場合は委任状が必要となります。下記からダウンロードしてご使用ください。
1. 請求手続き、同順位者間の調整を委任した場合
様式5 委任状(請求手続き、同順位者間の調整を委任した場合) (PDF 580KB)
2. 裁定通知書、国庫債券の受領を委任した場合
様式2十二弔委任状(裁定通知書、国債券の受領を委任した場合) (PDF 284KB)
注意事項
- 特別弔慰金は墓守代・線香代・お花代等として支給されるものではありません。現在墓守をされていても、上記の支給対象者に当てはまらない場合は請求することができません。また、支給対象者の中で墓守をしている方が優先されることもありません。
- 請求者に同順位者がいる場合は、事前に遺族間で話し合いの上、請求手続きを行ってください。
- 審査の結果、追加書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 請求書の受付から国債を本人が受領するまで、1年から1年半程度かかる場合があります。

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