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ひとり親家庭等医療費助成制度

公開日:2024年12月2日

ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等における父または母および子どもの健康を保持し、その経済的負担を軽減することにより自立助長と家庭生活の安定を図るため、医療費の一部を助成する制度です。

助成を受けることができる人

荒尾市内に住所を有し、各健康保険に加入している次の人が対象となります。ただし、生活保護を受けている人は対象となりません。また、児童扶養手当に準じた所得制限があります。

  • ひとり親家庭等の子どもと、その子どもを監護する父または母

ひとり親家庭等とは

次のいずれかにあてはまる子どもの父または母が、現に20歳未満の子どもを扶養している家庭をいいます。

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消し、現に婚姻をしていない子ども
  • 父または母が死亡した子ども
  • 父または母の生死が明らかでない子ども
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある子ども
  • 父または母から1年以上遺棄されている子ども
  • 父または母が1年以上拘禁されている子ども
  • 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
  • 父または母が配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた子ども

 

医療費の助成範囲

  • ひとり親家庭の父または母について、保険治療にかかる一部負担金・調剤一部負担金の3分の2を申請により助成します。(ひとり親家庭等医療費の対象となる子どもを含め、令和5年10月診療分から荒尾市子ども医療費助成制度により医療費を全額助成しています。詳しくは下のリンクからご確認ください。)

荒尾市子ども医療費助成制度

  • 保険診療以外の医療費(入院時の室料差額、薬の容器代、選定医療費等)や、入院時の食事療養費は助成の対象となりません。
  • 健康保険から高額療養費・一部負担還元金・家族療養附加給付金がある場合は、その額を差し引いて助成します。また、他の公費医療で助成される医療費や、学校管理下のけがなどで災害給付の対象となるものについては、助成の対象外となることがあります。
  • 毎年8月に現況届を提出してください。所得調査を行います。所得額によっては助成を停止する場合があります。(児童扶養手当法に規定する所得額以上の場合)

下の表を参照してください。

表:所得限度額表
扶養親族等の数

所得制限限度額

(本人)

所得制限限度額

(配偶者および扶養義務者)  

0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人 3,600,000円 3,880,000円
5人 3,980,000円 4,260,000円

資格の期間

資格の取得日

  • 申請日の翌月1日から(例:7月15日申請の場合、8月1日から資格取得)

資格の終了日

  • ひとり親家庭等の父または母は、扶養する最年少の子どもが20歳に達する誕生月の月末まで

 

医療費助成を受けるには(認定申請)

ひとり親家庭等医療費助成を受けるためには、受給資格の認定申請が必要です。
次の書類をお持ちいただき、子育て支援課で手続きをしてください。

  • 戸籍謄本・・・申請者(父・母・養育者)と扶養している20歳未満の子どものもの
    備考1 申請者と扶養している20歳未満の子どもの戸籍が別の場合は、各1通
    備考2 離婚の場合は、父または母の戸籍に離婚日の記載があるものも必要
  • 令和6年12月1日時点で発行されている健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書等。(マイナ保険証だけをお持ちの場合は、マイナポータルから「資格情報画面」をダウンロードして提示してください。)・・・申請者と扶養している20歳未満の子どものもの
  • 預金口座の通帳・・・申請者名義のもの
  • 遺族年金・障害年金等を受給している人は公的年金証書
  • マイナンバーがわかるものまたはは所得課税証明書等の課税情報がわかるもの(1月2日以降に荒尾市に転入した人)

 

その他の届け出

認定申請後、または現況届提出後に届出内容が変わったときは、すみやかに届出をしてください。

届出が必要となる場合(例)

  • 住所・氏名・振込先の口座を変更するとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 市外へ転出するとき
  • 婚姻(事実婚も含む)などにより、ひとり親家庭等でなくなったとき
  • 児童を監護・養育しなくなったとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居または別居するなどしたとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • その他受給資格の要件を満たさなくなったとき

備考1:届出にあたっては、添付書類が必要となる場合があります。
備考2:このほかにも届出が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

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