この制度は、医療機関等で診療を受けた際に支払う保険内一部負担金について、市が助成を行うものです。助成を受けるには事前に認定申請が必要になります。
助成対象者
次の条件すべてにあてはまる人が助成の対象になります。資格取得手続き後、資格者証(うぐいす色のカード)を発行します。
- 0歳児から18歳までの子ども(満18歳になって最初に迎える3月31日まで助成対象です。仕事をしている人や結婚している人も助成対象です。)
- 荒尾市内に住所がある人
- 健康保険に加入している人
- 生活保護を受けていない人
医療費助成を受けるには(認定申請)
助成を受けるためには、「子ども医療費受給資格者証」が必要です。子育て支援課で申請してください。
- 子ども医療費受給資格認定申請書(PDF 約173KB)
( 記入例(PDF 約248KB) ) - 子どもの健康保険証
- 預貯金通帳(保護者または子どものもの)
- 前住所地の所得課税証明書または個人番号(1月2日以降に荒尾市に転入した人)
資格取得日
出生の場合
出生日から
転入の場合
転入日から
資格喪失日
年齢到達の場合
満18歳になって最初に迎える3月31日
転出する場合
転出確定日の前日(転出当日に受診した医療費は荒尾市では助成できません。)
助成額と対象年齢
令和5年9月30日診療分まで
0歳から15歳(中学生)までの人について、外来・入院を問わず一律無償とします。
令和5年10月1日診療分から
0歳から満18歳になって最初に迎える3月31日までの人について、外来・入院を問わず一律無償とします。
医療機関で無償(現物給付)となるもの
(1)県内の保健医療機関(整骨院・整体等を除く)で外来受診する場合
毎回健康保険証と子ども医療費受給資格者証を提示すれば、自己負担額を除く一部負担金の支払いが不要になります。
(2)社会保険の人が福岡県大牟田市内で保険医療機関(整骨院・整体等を除く)で外来受診する場合
社会保険の保険証をお持ちの人は、大牟田市内の医療機関でも毎回保険証と子ども医療費受給資格者証を提示すれば、自己負担額を除く一部負担金の支払いが不要になります。
備考1 国民健康保険の人は、熊本県内の医療機関だけが現物給付の対象になります。
備考2 ただし、『1.医療機関における1ヵ月当たりの一部負担金が21,000円以上となる場合』や『2.幼稚園・保育所・学校等の管理下における怪我での診療の場合』は現物給付は受けられませんので、窓口で一度お支払いください。その後、次の方法で払い戻し申請を行ってください。(2に当てはまる場合は、まず幼稚園・保育所・学校等で加入している災害共済保険に申請してください。)
申請により払い戻し(償還払い)となるもの
- 入院する場合(すべての保険医療機関)
- 県外の保険医療機関(社会保険の人は福岡県大牟田市を除く)を受診する場合
- 治療用補装具(コルセット、弾性着衣、小児弱視用眼鏡等)で、健康保険適用を認められたもの
- 健康保険証と受給者証を提示しなかった場合
- その他、保険証を提示して、一部負担金を支払った場合(整骨院・整体等を含む)
医療機関等で保険証を提示して一部負担金を支払い、その支払額について子育て支援課または市民サービスセンターで申請を受け付けます。ただし、入院分については市民サービスセンターでは受け付けできません。
申請に必要なもの
- 子ども医療費受給資格者証
- 子ども医療費助成申請書(窓口に置いてあります)
- 領収書(申請書に保険医療機関から証明をもらった場合は不要)
- 健康保険の高額療養費・家族療養費付加金等に該当する場合は、上記の他に高額療養費・家族療養費付加金等の支給決定通知(健康保険組合等から発行されます)が必要です。健康保険組合等による支給額を差し引いて助成します。受給対象者(子ども)と同じ健康保険加入者で、高額療養費積算の対象となった家族の領収書がある場合はその人の領収書もご持参ください。
- 治療用補装具(コルセット、弾性着衣、小児弱視用眼鏡等)の場合は、上記の他に医師による診断書・証明書又は治療用装具作成指示書、療養費支給決定通知書(健康保険組合等から発行されます)が必要です。
- 医療機関の窓口で、健康保険証を提示できずに医療費の全額(10割)を支払った場合は、他に療養費支給決定通知書(健康保険組合等から発行されます)が必要です。
- 限度額認定証、育成医療資格者証、小児慢性特定疾患受給資格者証を持っている人はご持参ください。
備考 健康保険組合等から支給決定通知を受け取るためには、申請が必要な場合があります。詳しくは、ご加入の健康保険組合等へお問い合わせください。
助成できないもの
健康保険の適用されないもの
選定療養費・入院時食事療養費・差額室料・薬の容器代・健診・予防接種・交通事故や第三者行為による傷病等
災害共済の給付となるもの
幼稚園・保育所・学校等の管理下での事故や病気などにかかる診療代
助成を受けるときの注意点
- ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成との併用はできません。
- 転出・年齢到達などにより資格喪失となるときは、速やかに資格者証を子育て支援課へ返還してください。資格喪失後に荒尾市の資格者証を使用し助成を受けた場合は医療費を返還していただきます。
- 助成の申請ができるのは診療を受けた月の翌月から1年です。(例えば、令和5年9月中に受診した場合、令和5年10月1日から助成申請することができ、令和6年9月末日まで申請を受け付けます。)
医療機関の適切な受診をお願いします
- おすまいの近くにかかりつけ医、かかりつけ薬局を持ちましょう。
- できるだけ診療時間内に診療しましょう。通常の診療時間内にはスタッフがそろっていて、検査や投薬の診療体制が整っているため安心です。
- 休日や夜間は、でんわ相談を活用しましょう。全国同一の短縮番号に電話をかけることで、医師や看護師から症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスを受けられます。子どもは#(シャープ)8000、大人は#(シャープ)7400にかけてアドバイスを受けてみましょう。