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子ども医療費助成制度

公開日:2021年1月4日

この制度は、医療機関等で診療を受けた際に支払う保険内一部負担金について、市が助成を行うものです。助成を受けるには事前に認定申請が必要になります。

助成対象者

次の条件すべてにあてはまる人が助成の対象になります。資格取得手続きをされた対象者には、資格者証を発行します。

  • 0歳児から15歳児(中学生)までの子ども
  • 荒尾市内に住所がある人
  • 健康保険に加入している人
  • 生活保護を受けていない人

 

医療費助成を受けるには(認定申請)

助成を受けるためには、「子ども医療費受給資格者証」が必要です。子育て支援課で申請してください。

子ども医療費助成の認定申請について郵送での受付を開始しました

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、子ども医療費助成の認定申請について郵送での受付を開始しました。記入例を確認しながら認定申請書をご記入いただき、必要書類を添付の上、子育て支援課までご郵送ください。

※子ども医療費助成受給資格者証の発行は、来庁してお手続きされる場合は即時発行しておりますが、郵送受付の場合は1週間ほどでお手元に届くように処理しています。病院にすぐにかかりたいなど、早めに必要な場合は子育て支援課窓口でのお手続きをおすすめします。

 

資格取得日

出生の場合

出生日から

転入の場合

転入日から

 

助成額について

令和2年12月診療分まで

小学校3年生までは、外来・入院が対象で全額助成します。

小学校4年生から6年生は、外来・入院が対象で1月あたり1医療機関ごとに外来500円、入院2,000円を除く額を助成します。

中学生は、入院のみが対象で1月あたり1医療機関ごとに2,000円を除く額を助成します。

表:子ども医療費助成の自己負担額
対象者   自己負担額  
 外来 入院 

 0歳から9歳児(小学校3年まで)

なし(全額助成) なし(全額助成) 
 10歳から12歳児(小学校4年から小学校6年) 500円 2,000円 
 13歳から15歳児(中学生) 助成対象外 2,000円

令和3年1月診療分から 

0歳から15歳(中学生)まで外来・入院を問わず一律無償とします。

 

医療機関で無償(現物給付)となるもの

(1)県内の保健医療機関(※整骨院・整体等を除く)で外来受診する場合

毎回健康保険証と子ども医療費受給資格者証を提示すれば、自己負担額を除く一部負担金の支払いが不要になります。

(2)社会保険の人が福岡県大牟田市内で保険医療機関(※整骨院・整体等を除く)で外来受診する場合

社会保険の保険証をお持ちの人は、大牟田市内の医療機関でも毎回保険証と子ども医療費受給資格者証を提示すれば、自己負担額を除く一部負担金の支払いが不要になります。

※国民健康保険の人は、熊本県内のみが現物給付の対象になります。

※ただし、『1.1医療機関における1ヵ月当たりの一部負担金が21,000円以上となる場合』や『2.幼稚園・保育園・学校等の管理下における怪我での診療の場合』は現物給付は受けられません。下記の方法で払い戻し申請を行ってください。(2に該当する場合は、園や学校等で加入している保険を優先して申請してください。)

 

申請により払い戻し(償還払い)となるもの

  1. 入院する場合(すべての保険医療機関)
  2. 県外の保険医療機関(社会保険の方は福岡県大牟田市を除く)を受診する場合
  3. 治療用補装具(コルセット、弾性着衣、小児弱視用眼鏡等)で、健康保険適用を認められたもの
  4. 健康保険証と受給者証を提示されなかった場合
  5. その他、保険証を提示して、一部負担金を支払った場合(整骨院・整体等を含む)

医療機関等で保険証を提示して一部負担金を支払い、その支払額について子育て支援課または市民サービスセンターで申請をします。ただし、入院分については市民サービスセンターでは受付できません。

 

申請に必要なもの

  1. 子ども医療費受給資格者証
  2. 子ども医療費助成申請書(窓口に置いてあります)
  3. 領収書(申請書に保険医療機関から証明をもらった場合は不要)
  • 健康保険の高額療養費・家族療養費付加金等に該当する場合は、上記の他に高額療養費・家族療養費付加金等の支給決定通知(※健康保険組合等から発行されます)が必要です。健康保険組合等による支給額を差し引いて助成します。お子様と同じ健康保険加入者で、高額療養費積算の対象となった家族の領収書がある場合はその方の領収書もご持参ください。
  • 治療用補装具(コルセット、弾性着衣、小児弱視用眼鏡等)の場合は、上記の他に医師による診断書・証明書又は治療用装具作成指示書療養費支給決定通知書(※健康保険組合等から発行されます)が必要です。
  • 医療機関の窓口で、健康保険証を提示できずに医療費の全額(10割)をお支払いされた場合は、上記の他に療養費支給決定通知書(※健康保険組合等から発行されます)が必要です。
  • 限度額認定証、育成医療資格者証、小児慢性特定疾患受給資格者証をお持ちの方はご持参ください。

※健康保険組合等から支給決定通知を受け取るためには、申請が必要な場合があります。詳しくは、ご加入の健康保険組合等へお問い合わせください。

 

助成できないもの

健康保険の適用されないもの

選定療養費・入院時食事療養費・差額室料・薬の容器代・健診・予防接種・交通事故や第三者行為による傷病等

災害共済の給付となるもの

幼稚園・保育園・学校等の管理下での事故などにかかる診療代

 

助成を受ける際の注意点

  • ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成との併用はできません。
  • 転出・年齢到達等により資格喪失となるときは、速やかに資格者証を子育て支援課へ返還してください。資格喪失後に荒尾市の資格者証を使用し助成を受けた場合は医療費を返還していただきます。
  • 助成の申請ができるのは診療を受けた月の翌月から1年です。

 

医療機関の適切な受診をお願いします

  • お住いの近くにかかりつけ医、かかりつけ薬局を持ちましょう。
  • できるだけ診療時間内に診療しましょう。通常の診療時間内にはスタッフがそろっており、検査や投薬の診療体制が整っているため安心です。
  • 休日や夜間は、子ども医療でんわ相談を活用しましょう。全国同一の短縮番号#(シャープ)8000をプッシュすることにより、小児科医師・看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスを受けられます。
アクセシビリティチェック済み

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