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居宅(きょたく)介護(かいご)支援(しえん)における運営(うんえい)基準(きじゅん)減算(げんざん)について

公開(こうかい)():2024(ねん)7月(しちがつ)25(にち)

運営(うんえい)基準(きじゅん)減算(げんざん)について

指定(してい)居宅(きょたく)介護(かいご)支援(しえん)要する(ようする)費用(ひよう)算定(さんてい)において、居宅(きょたく)サービス計画(けいかく)作成(さくせい)(とう)に関する(にかんする)運営(うんえい)基準(きじゅん)規定(きてい)適合(てきごう)していない場合(ばあい)以下(いか)(1)から(4))は、所定(しょてい)単位(たんい)(すう)の100分の(ぶんの)50が減算(げんざん)となります。また、当該(とうがい)状態(じょうたい)2月(にがつ)以上(いじょう)継続(けいぞく)している場合(ばあい)は、所定(しょてい)単位(たんい)(すう)算定(さんてい)できません

(1)居宅(きょたく)介護(かいご)支援(しえん)提供(ていきょう)開始(かいし)に際し(にさいし)、あらかじめ利用(りよう)(しゃ)に対して(にたいして)以下(いか)について明記(めいき)した文書(ぶんしょ)交付(こうふ)して、説明(せつめい)行っ(おこなっ)ていない場合(ばあい)

  • 利用(りよう)(しゃ)複数(ふくすう)指定(してい)居宅(きょたく)サービス事業(じぎょう)(しゃ)(とう)紹介(しょうかい)するよう求める(もとめる)ことができること

上記(じょうき)については、重要(じゅうよう)事項(じこう)説明(せつめい)(しょ)(とう)明記(めいき)してください。
この場合(ばあい)契約(けいやく)(つき)から当該(とうがい)状態(じょうたい)解消(かいしょう)された(つき)前月(ぜんげつ)まで減算(げんざん)となります。                                 

(2)居宅(きょたく)サービス計画(けいかく)新規(しんき)作成(さくせい)変更(へんこう)に当たって(にあたって)(つぎ)場合(ばあい)

  1. 介護(かいご)支援(しえん)専門(せんもん)(いん)が、利用(りよう)(しゃ)居宅(きょたく)訪問(ほうもん)し、利用(りよう)(しゃ)家族(かぞく)面接(めんせつ)していない場合(ばあい)
  2. 介護(かいご)支援(しえん)専門(せんもん)(いん)が、サービス担当(たんとう)(しゃ)会議(かいぎ)開催(かいさい)(とう)行っ(おこなっ)ていない場合(ばあい)やむを得ない(やむをえない)事情(じじょう)がある場合(ばあい)除く(のぞく)。)
  3. 介護(かいご)支援(しえん)専門(せんもん)(いん)が、(つぎ)手順(てじゅん)()居宅(きょたく)サービス計画(けいかく)利用(りよう)(しゃ)担当(たんとう)(しゃ)交付(こうふ)していない場合(ばあい)
     a)計画(けいかく)原案(げんあん)内容(ないよう)について利用(りよう)(しゃ)・その家族(かぞく)に対し(にたいし)説明(せつめい)
     b)文書(ぶんしょ)により利用(りよう)(しゃ)同意(どうい)得る(える)

この場合(ばあい)(とう)該月(当該(とうがい)居宅(きょたく)サービス計画(けいかく)係る(かかる)(つき))から当該(とうがい)状態(じょうたい)解消(かいしょう)された(つき)前月(ぜんげつ)まで減算(げんざん)となります。

(3)(つぎ)場合(ばあい)で、介護(かいご)支援(しえん)専門(せんもん)(いん)がサービス担当(たんとう)(しゃ)会議(かいぎ)(とう)行っ(おこなっ)ていないとき(やむを得ない(やむをえない)事情(じじょう)がある場合(ばあい)除く(のぞく)。)

  1.  居宅(きょたく)サービス計画(けいかく)新規(しんき)作成(さくせい)した場合(ばあい)
  2. (よう)介護(かいご)認定(にんてい)受け(うけ)ている利用(りよう)(しゃ)(よう)介護(かいご)更新(こうしん)認定(にんてい)受け(うけ)場合(ばあい)
  3. (よう)介護(かいご)認定(にんてい)受け(うけ)ている利用(りよう)(しゃ)(よう)介護(かいご)状態(じょうたい)区分(くぶん)変更(へんこう)認定(にんてい)受け(うけ)場合(ばあい)

この場合(ばあい)(とう)該月(当該(とうがい)居宅(きょたく)サービス計画(けいかく)係る(かかる)(つき))から当該(とうがい)状態(じょうたい)解消(かいしょう)された(つき)前月(ぜんげつ)まで減算(げんざん)となります。

(4)居宅(きょたく)サービス計画(けいかく)作成(さくせい)()、モニタリングに当たって(にあたって)は、(つぎ)場合(ばあい)特段(とくだん)事情(じじょう)のない限り(かぎり)減算(げんざん)

1.介護(かいご)支援(しえん)専門(せんもん)(いん)次に(つぎに)掲げる(かかげる)いずれかの方法(ほうほう)により、利用(りよう)(しゃ)面接(めんせつ)していない場合(ばあい)

  • 1月(いちがつ)に1(かい)利用(りよう)(しゃ)居宅(きょたく)訪問(ほうもん)することによって行う(おこなう)方法(ほうほう)
  • (つぎ)のいずれにも該当(がいとう)する場合(ばあい)であって、2月(にがつ)に1(かい)利用(りよう)(しゃ)居宅(きょたく)訪問(ほうもん)し、利用(りよう)(しゃ)居宅(きょたく)訪問(ほうもん)しない(つき)においては、テレビ電話(でんわ)装置(そうち)(とう)活用(かつよう)して行う(おこなう)方法(ほうほう)
     a. テレビ電話(でんわ)装置(そうち)(とう)活用(かつよう)して面接(めんせつ)行う(おこなう)ことについて、文書(ぶんしょ)により利用(りよう)(しゃ)同意(どうい)()ていること。
     b. サービス担当(たんとう)(しゃ)会議(かいぎ)(とう)において、次に(つぎに)掲げる(かかげる)事項(じこう)について(しゅ)()医師(いし)担当(たんとう)(しゃ)その他(そのた)関係(かんけい)(しゃ)合意(ごうい)()ていること。
      (ⅰ)利用(りよう)(しゃ)心身(しんしん)状況(じょうきょう)安定(あんてい)していること。
      (ⅱ)利用(りよう)(しゃ)がテレビ電話(でんわ)装置(そうち)(とう)活用(かつよう)して意思(いし)疎通(そつう)行う(おこなう)ことができること。
      (ⅲ)介護(かいご)支援(しえん)専門(せんもん)(いん)が、テレビ電話(でんわ)装置(そうち)(とう)活用(かつよう)したモニタリングでは把握(はあく)できない情報(じょうほう)について、担当(たんとう)(しゃ)から提供(ていきょう)受ける(うける)こと。

2.介護(かいご)支援(しえん)専門(せんもん)(いん)がモニタリングの結果(けっか)記録(きろく)していない状態(じょうたい)1月(いちがつ)以上(いじょう)継続(けいぞく)する場合(ばあい)

 

この場合(ばあい)、その(つき)から当該(とうがい)状態(じょうたい)解消(かいしょう)された(つき)前月(ぜんげつ)まで減算(げんざん)となります。

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