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特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)電動(でんどう)キックボード(とう)に関する(にかんする)交通(こうつう)ルールが変わり(かわり)ました!

2023(ねん)7月(しちがつ)4(にち)

特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)電動(でんどう)キックボード(とう)に関する(にかんする)交通(こうつう)ルールが変わり(かわり)ました

 令和(れいわ)5(ねん)7月(しちがつ)1(にち)から、道路(どうろ)交通(こうつう)(ほう)一部(いちぶ)改正(かいせい)する法律(ほうりつ)令和(れいわ)4(ねん)法律(ほうりつ)(だい)32(ごう))のうち、特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)(いわゆる電動(でんどう)キックボード(とう))の交通(こうつう)方法(ほうほう)(とう)に関する(にかんする)規定(きてい)施行(しこう)されています。
 これにより、性能(せいのう)(じょう)最高(さいこう)速度(そくど)自転車(じてんしゃ)(どう)程度(ていど)であるなどの一定(いってい)要件(ようけん)満たす(みたす)電動(でんどう)キックボード(とう)は、特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)として、走行(そうこう)場所(ばしょ)自転車(じてんしゃ)同様(どうよう)となるなどの新た(あらた)交通(こうつう)ルールが適用(てきよう)されます。

特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)電動(でんどう)キックボード(とう))とはこんな乗り物(のりもの)です

特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)とは、(つぎ)基準(きじゅん)全て(すべて)満たす(みたす)ものをいいます。

車体(しゃたい)大き(おおき)

  • (なが)さが190センチメートル以下(いか)
  • (はば)が60センチメートル以下(いか)

車体(しゃたい)構造(こうぞう) 

  • 原動機(げんどうき)として、(てい)(かく)出力(しゅつりょく)が0.60キロワット以下(いか)電動(でんどう)()用いる(もちいる)こと
  • 時速(じそく)20キロメートルを超え(こえ)加速(かそく)することができない構造(こうぞう)であること
  • 走行(そうこう)(ちゅう)最高(さいこう)速度(そくど)設定(せってい)変更(へんこう)することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)であること
  • 最高(さいこう)速度(そくど)表示(ひょうじ)(とう)灯火(ともしび)緑色(りょくしょく)で、点灯(てんとう)又は(または)点滅(てんめつ)するもの)が備え(そなえ)られていること

保安(ほあん)基準(きじゅん)への適合(てきごう)

 特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)は、道路(どうろ)運送(うんそう)車両(しゃりょう)保安(ほあん)基準(きじゅん)適合(てきごう)するものでなければ、運行(うんこう)(よう)(きょう)してはならないこととされています。特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)適用(てきよう)される保安(ほあん)基準(きじゅん)(とう)については、下記(かき)リンクをご覧(ごらん)ください。

特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)について - 国土(こくど)交通省(こうつうしょう)

自賠責(しばいせき)保険(ほけん)への加入(かにゅう)

 特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)は、自動車(じどうしゃ)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)保険(ほけん)又は(または)自動車(じどうしゃ)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)共済(きょうさい)(いわゆる自賠責(しばいせき)保険(ほけん)共済(きょうさい)))への加入(かにゅう)義務付け(ぎむづけ)られています。自賠責(しばいせき)保険(ほけん)共済(きょうさい))については、下記(かき)リンクをご覧(ごらん)ください。

自賠責(しばいせき)保険(ほけん)ポータルサイト - 国土(こくど)交通省(こうつうしょう)

ナンバープレートの取付け(とりつけ)

 特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)所有(しょゆう)(しゃ)は、市町村(しちょうそん)条例(じょうれい)(とう)定める(さだめる)ところにより、標識(ひょうしき)(ナンバープレート)を取得(しゅとく)し、車体(しゃたい)見やすい(みやすい)ところに取付け(とりつけ)なければなりません。

(おも)交通(こうつう)ルール

通行(つうこう)する場所(ばしょ)

車道(しゃどう)通行(つうこう)原則(げんそく)

 車道(しゃどう)歩道(ほどう)又は(または)路側(ろそく)(たい)区別(くべつ)のあるところでは、車道(しゃどう)通行(つうこう)しなければなりません(自転車(じてんしゃ)(どう)通行(つうこう)することができます)。道路(どうろ)では、原則(げんそく)として、左側(ひだりがわ)(たん)寄っ(よっ)通行(つうこう)しなければならず、右側(みぎがわ)通行(つうこう)してはいけません

例外(れいがい)(てき)歩道(ほどう)(とう)通行(つうこう)できる場合(ばあい)

 「特例(とくれい)特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)」の基準(きじゅん)全て(すべて)満たす(みたす)場合(ばあい)限り(かぎり)歩道(ほどう)通行(つうこう)する ことができます。通行(つうこう)することができる歩道(ほどう)は、全て(すべて)歩道(ほどう)ではなく、「普通(ふつう)自転車(じてんしゃ)(とう)及び(および)歩行(ほこう)(しゃ)(とう)専用(せんよう)」の道路(どうろ)標識(ひょうしき)設置(せっち)されている歩道(ほどう)限ら(かぎら)れます。

特例(とくれい)特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)」とは

 「特例(とくれい)特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)」とは、特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)のうち、(つぎ)の5つの項目(こうもく)のいずれにも該当(がいとう)するもので、()車両(しゃりょう)牽引(けんいん)していないもの(遠隔(えんかく)操作(そうさ)により通行(つうこう)させることができるものを除く(のぞく)。)をいいます。

  • 歩道(ほどう)(とう)通行(つうこう)する()最高(さいこう)速度(そくど)表示(ひょうじ)(とう)点滅(てんめつ)させていること
  • 最高(さいこう)速度(そくど)表示(ひょうじ)(とう)点滅(てんめつ)させている()は、車体(しゃたい)構造(こうぞう)(じょう)、6キロメートル毎時(まいじ)超える(こえる)速度(そくど)出す(だす)ことができないものであること。
  • (がわ)(しゃ)付け(つけ)ていないこと
  • ブレーキが走行(そうこう)(ちゅう)容易(ようい)操作(そうさ)できる位置(いち)にあること
  • 鋭い(するどい)突出(とっしゅつ)()のないこと

左折(させつ)又は(または)右折(うせつ)方法(ほうほう)

左折(させつ)方法(ほうほう)

 左折(させつ)をしようとする場合(ばあい)には、 後方(こうほう)安全(あんぜん)確かめ(たしかめ)、あらかじめウィンカーを操作(そうさ)して左折(させつ)合図(あいず)行い(おこない)、できるだけ道路(どうろ)左端(ひだりはし)沿っ(そっ)十分(じゅうぶん)速度(そくど)落とし(おとし)横断(おうだん)(ちゅう)歩行(ほこう)(しゃ)通行(つうこう)妨げ(さまたげ)ないように注意(ちゅうい)して曲がら(まがら)なければなりません。

右折(うせつ)方法(ほうほう)

 どのような交差点(こうさてん)でも「()段階(だんかい)右折(うせつ)」(注釈(ちゅうしゃく))をしなければなりません。                                   注釈(ちゅうしゃく) 「()段階(だんかい)右折(うせつ)」とは、青信号(あおしんごう)交差点(こうさてん)向こう(むこう)(がわ)まで直進(ちょくしん)し、その地点(ちてん)止まっ(とまっ)(みぎ)向き(むき)変え(かえ)前方(ぜんぽう)信号(しんごう)(あお)になってから進む(すすむ)こと。

信号(しんごう)()信号(しんごう)従う(したがう)義務(ぎむ)

原則(げんそく)として、車両(しゃりょう)(よう)信号(しんごう)従わ(したがわ)なければなりません。
ただし、(つぎ)場合(ばあい)には、歩行(ほこう)(しゃ)(よう)信号(しんごう)()に従う(にしたがう)必要(ひつよう)があります。

  • 歩行(ほこう)(しゃ)(よう)信号(しんごう)()に「歩行(ほこう)(しゃ)自転車(じてんしゃ)専用(せんよう)」の標示(ひょうじ)がある場合(ばあい)
  • 特例(とくれい)特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)横断(おうだん)歩道(ほどう)進行(しんこう)して道路(どうろ)横断(おうだん)する場合(ばあい)

歩行(ほこう)(しゃ)優先(ゆうせん)

 歩行(ほこう)(しゃ)横断(おうだん)しているときや横断(おうだん)しようとしているときは、横断(おうだん)歩道(ほどう)手前(てまえ)停止(ていし)(せん)があるときは、停止(ていし)(せん)手前(てまえ))で一時(いちじ)停止(ていし)をして歩行(ほこう)(しゃ)(みち)譲ら(ゆずら)なければなりません。

安全(あんぜん)運転(うんてん)義務(ぎむ)

 特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)運転(うんてん)(しゃ)は、ハンドル、ブレーキその他(そのた)装置(そうち)確実(かくじつ)操作(そうさ)し、かつ、道路(どうろ)交通(こうつう)及び(および)当該(とうがい)車両(しゃりょう)(とう)状況(じょうきょう)応じ(おうじ)他人(たにん)危害(きがい)及ぼさ(およぼさ)ないような速度(そくど)方法(ほうほう)運転(うんてん)しなければなりません。

16(さい)未満(みまん)(もの)運転(うんてん)禁止(きんし)

 特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)運転(うんてん)するのに免許(めんきょ)必要(ひつよう)ありませんが、16(さい)未満(みまん)(もの)特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)運転(うんてん)するは禁止(きんし)されています。また、特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)運転(うんてん)することとなるおそれのある16(さい)未満(みまん)(もの)特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)提供(ていきょう)することも禁止(きんし)されています。 

飲酒(いんしゅ)運転(うんてん)禁止(きんし)

 飲酒(いんしゅ)をした場合(ばあい)は、絶対(ぜったい)特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)運転(うんてん)してはいけません。飲酒(いんしゅ)運転(うんてん)極めて(きわめて)悪質(あくしつ)かつ危険(きけん)犯罪(はんざい)行為(こうい)です。

安全(あんぜん)利用(りよう)のために

乗車(じょうしゃ)(よう)ヘルメットの着用(ちゃくよう)

 特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)運転(うんてん)(しゃ)には、乗車(じょうしゃ)(よう)ヘルメットの着用(ちゃくよう)努力(どりょく)義務(ぎむ)課さ(かさ)れることとなりました。                    交通(こうつう)事故(じこ)被害(ひがい)軽減(けいげん)するためには、頭部(とうぶ)守る(まもる)ことがとても重要(じゅうよう)です。自分(じぶん)(いのち)守る(まもる)ためにも、乗車(じょうしゃ)(よう)ヘ ルメットを着用(ちゃくよう)しましょう。

損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)保険(ほけん)(とう)への加入(かにゅう)

 特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)は、自動車(じどうしゃ)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)保険(ほけん)又は(または)自動車(じどうしゃ)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)共済(きょうさい)への加入(かにゅう)義務付け(ぎむづけ)られています。特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)による交通(こうつう)事故(じこ)でも、運転(うんてん)(しゃ)多額(たがく)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)生じる(しょうじる)おそれがありますので、いわゆる任意(にんい)保険(ほけん)にも加入(かにゅう)するようにしましょう。

一般(いっぱん)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)との比較(ひかく)

一般(いっぱん)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)との比較(ひかく)(ひょう)
  一般(いっぱん)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ) 特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)
運転(うんてん)免許(めんきょ) 必須(ひっす) 不要(ふよう)
ヘルメットの着用(ちゃくよう) 必須(ひっす) 努力(どりょく)義務(ぎむ)
走行(そうこう)場所(ばしょ) 車道(しゃどう)のみ 原則(げんそく)車道(しゃどう)自転車(じてんしゃ)(どう)()
路側(ろそく)(たい)例外(れいがい)規定(きてい)あり)
歩道(ほどう)例外(れいがい)規定(きてい)あり)
速度(そくど)制限(せいげん) 時速(じそく)30km(原付(げんつき)(いち)(しゅ) 時速(じそく)20km(歩道(ほどう)時速(じそく)6km)
年齢(ねんれい)制限(せいげん) 免許(めんきょ)(しょう)準ずる(じゅんずる) 16(さい)以上(いじょう)
自賠責(しばいせき)保険(ほけん) 必須(ひっす) 必須(ひっす)
ナンバープレート装着(そうちゃく) 必須(ひっす) 必須(ひっす)

特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)電動(でんどう)キックボード(とう)(よう)標識(ひょうしき)(ナンバープレート)の交付(こうふ)について

荒尾(あらお)()では、特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)標識(ひょうしき)令和(れいわ)5(ねん)7月(しちがつ)1(にち)月曜日(げつようび))から交付(こうふ)します。特定(とくてい)小型(こがた)原動機(げんどうき)(づけ)自転車(じてんしゃ)電動(でんどう)キックボード(とう)(よう)標識(ひょうしき)(ナンバープレート)の交付(こうふ)については、市民(しみん)()行っ(おこなっ)ています。

 

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