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農地の売買・賃借手続き

公開日:2015年1月1日

質問

田畑(農地)の売買・貸借に関する手続きを知りたいのですが? 

 

回答

耕作を目的とした農地の売買・貸借では、農地法第3条の許可申請が必要です。また、農地の取得(買う・借りる)には、次の条件などを満たさなければなりません。

  1. 農地を取得しようとする者が、取得後全ての農地を耕作すること
  2. 農地を取得しようとする者または世帯員が、必要な農作業に常時従事すること
  3. 耕作に必要な機械や従業者が確保できること


備考 転売、転貸しなどを目的にした取得は認められません。 

 

お問い合わせ先

農林水産課 農業委員会係

電話番号

0968-63-1459

ファックス番号

0968-63-1158

 

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