質問
田畑(農地)の売買・貸借に関する手続きを知りたいのですが?
回答
耕作を目的とした農地の売買・貸借では、農地法第3条の許可申請が必要です。また、農地の取得(買う・借りる)には、次の条件などを満たさなければなりません。
- 農地を取得しようとする者が、取得後全ての農地を耕作すること
- 農地を取得しようとする者または世帯員が、必要な農作業に常時従事すること
- 耕作に必要な機械や従業者が確保できること
備考 転売、転貸しなどを目的にした取得は認められません。
お問い合わせ先
農林水産課 農業委員会係
電話番号
0968-63-1459
ファックス番号
0968-63-1158