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農地の転用

公開日:2015年1月1日

質問

田畑(農地)に家を建てたいのですが? 

 

回答 

 農地に家を建てるなど、農地を耕作以外の目的で使用する事を転用といいます。自分名義の農地を転用する場合は農地法第4条の許可申請が必要です。また、他人の農地を買ったり(所有権移転)、借りたり(貸借権設定)して転用する場合は、農地法第5条の許可申請が必要となります。なお、これらの申請は、許可後すみやかに実行できる計画でなければいけませんので、『いずれ家を建てたいので、先に農地を買っておきたい。』など、農地取得のみを目的にした申請は許可されません。また、転用が認められない地区などもありますので、事前に地元農業委員や農業委員会へご相談される事をお勧めします。 

 

お問い合わせ先

農林水産課 農業委員会係

電話番号

0968-63-1459

ファックス番号

0968-63-1158

 

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