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公有地の貸付

公開日:2015年1月1日

質問

公有地(土地等)を一定期間貸してもらうことはできますか?

 

回答

市が保有する土地で、公用・公共用に使用していない土地は貸付の対象となります。原則的に有料となりますが、使用目的に公共用・公益性を有する場合は、貸付料を減額することができます。

 

お問い合わせ先

財政課 公有財産管理室 

電話番号

0968-63-1292

ファックス番号

0968-62-3270 

アクセシビリティチェック済み

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