質問
公有地(土地等)を一定期間貸してもらうことはできますか?
回答
市が保有する土地で、公用・公共用に使用していない土地は貸付の対象となります。原則的に有料となりますが、使用目的に公共用・公益性を有する場合は、貸付料を減額することができます。
お問い合わせ先
財政課 公有財産管理室
電話番号
0968-63-1292
ファックス番号
0968-62-3270
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公開日:2015年1月1日
公有地(土地等)を一定期間貸してもらうことはできますか?
市が保有する土地で、公用・公共用に使用していない土地は貸付の対象となります。原則的に有料となりますが、使用目的に公共用・公益性を有する場合は、貸付料を減額することができます。
財政課 公有財産管理室
0968-63-1292
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