令和8年1月1日からの「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用について
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を教訓に、林野火災の予防の実効性を高める必要があることから、火災予防条例が改正されます。
改正に伴い、「林野火災注意報」「林野火災警報」が発令された区域では、火の使用について規制がかかります。また、違反した場合は罰則が科される可能性があります。
| 林野火災注意報 | 林野火災警報 | |
| 発令基準 (1月から5月までの期間中) |
前3日間の合計降水量が1mm以下 または 前3日間の合計降水量が1mm以下 |
林野火災注意報の発令 + 強風注意報が発表 |
| 規制区域 |
森林法第7条の2、第10条の5に基づく、国及び市町村が策定する森林計画に定められた区域 |
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| 規制内容 |
「火の使用の制限」について努めなければならない (努力義務) |
「火の使用の制限」について従わなければならない (義務) |
| 罰則 |
罰則なし |
30万円以下の罰金または拘留 (消防法第44条) |
| 発令時の措置 |
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林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制について
有明広域行政事務組合火災予防条例第29条の規定により、下記の通り「火の使用の制限」がかかります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて代表理事が指定した区域内において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
お問い合わせ先
有明広域行政事務組合消防本部 予防課
住所:〒865-0065熊本県玉名市築地309番地1
電話番号:0968-73-5273(直通)
URL:http://www.ariake-119.or.jp/

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