荒尾市交通安全対策会議は、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする「第11次荒尾市交通安全計画」を策定しました。
この計画は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第26条第1項に基づき、令和3年度から令和7年度までの5年間に講ずべき荒尾市の区域内における陸上交通の安全に関する施策の大綱となるものです。
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2021年11月1日
荒尾市交通安全対策会議は、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする「第11次荒尾市交通安全計画」を策定しました。
この計画は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第26条第1項に基づき、令和3年度から令和7年度までの5年間に講ずべき荒尾市の区域内における陸上交通の安全に関する施策の大綱となるものです。
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