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自転車のスマホ・酒気帯び運転が罰則強化されます

2024年10月25日

自転車のスマホ・酒気帯び運転が罰則強化されます

 自転車運転中のスマートフォン等使用による交通事故が増加傾向であり、自転車の酒気帯び運転の結果、死亡・重傷事故となる場合が多いことから、令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対し、新しく次の罰則が整備されます。

1.自転車運転中の「ながらスマホ」

  •  スマートフォン等を手で保持し、自転車に乗りながら通話や画面を注視する行為が禁止され、その行為を行った者は罰則の対象となります。

2.自転車の酒気帯び運転及びその幇助

  • 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供をした者は罰則の対象となります。

 なお、これらの違反は反則金の納付(青切符)による処分ではなく、赤切符の交付と裁判の結果、罰金や懲役などの前科が付く大変重いものとなります。自転車に乗る時はヘルメットを着用し、交通ルールとマナーを守って安全運転をよろしくお願いします。

 警察庁・都道府県警察発行チラシ 

 表面道交法改正1101表.jpeg 裏面道交法改正1101裏 (1).jpeg

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