「犯罪被害者週間」とは
「犯罪被害者等基本計画」において、毎年11月25日から12月1日まで(「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間)は「犯罪被害者週間」と定められています。
被害者や家族等がどのような状況に置かれ、どのような言葉に傷ついているのか、また、周囲の人々が被害者等へ配慮・協力することの重要性など、国民の理解を深めることを目的とし、期間中は全国で集中的な啓発事業等が実施されています。
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公開日:2024年11月12日
「犯罪被害者等基本計画」において、毎年11月25日から12月1日まで(「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間)は「犯罪被害者週間」と定められています。
被害者や家族等がどのような状況に置かれ、どのような言葉に傷ついているのか、また、周囲の人々が被害者等へ配慮・協力することの重要性など、国民の理解を深めることを目的とし、期間中は全国で集中的な啓発事業等が実施されています。
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