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要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について

公開日:2020年4月9日

1.概要

 要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。

 今回の法改正により、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に「避難確保計画の作成」と「避難訓練の実施」が義務付けられております。

 

2.避難確保計画

 避難確保計画とは、洪水、土砂災害及び津波災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑で迅速な避難の確保を図るために必要な計画です。

 避難確保計画へは、主に以下の事項が定められています。

  • 防災体制に関する事項
  • 利用者の避難誘導に関する事項
  • 避難の確保を図るための施設整備に関する事項
  • 防災教育及び訓練の実施に関する事項
  • 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき自衛水防組織を設置した場合)
  • 利用者の円滑で迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

 

3.作成等の対象となる施設

 避難確保計画の作成等が必要な施設は、荒尾市地域防災計画に名称と所在地を掲載している「浸水想定区域内(洪水・高潮)」、「土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域」に立地する要配慮者利用施設が対象となります。対象となる施設例につきましては、参考として以下の一覧表をご確認ください。

 避難確保計画の作成等対象施設につきましては、対象施設を基準として市が選定し、荒尾市地域防災計画へ記載いたします。 

表:対象施設一覧表
分類 名称
社会福祉施設 老人福祉関係施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子健康包括支援センターなど
学校 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校など
医療施設 病院、診療所、助産所など

 

4.要配慮者利用施設管理者等への義務

要配慮者利用施設管理者等への義務については次のとおりとなります。

  1. 避難確保計画の作成
  2. 作成した避難確保計画の市への報告・提出
  3. 避難確保計画に基づく訓練の実施及び市への報告

 避難確保計画については、施設が所在する場所の洪水・土砂災害の危険に応じて、洪水編もしくは土砂災害編のいずれか一方または、両方を作成してください。

 

5.避難確保計画の作成・提出

 避難確保計画を作成(変更)した場合は、「チェックリスト」で内容をご確認のうえ、下記担当部署まで持参または郵送にてご提出ください。作成(変更)について、ご不明な点等ありましたら、下記担当部署へお問い合わせください。

提出物

参考様式

提出方法

荒尾市防災安全課(危機管理防災室)へ持参・郵送

 

6.避難確保計画に基づく避難訓練

避難確保計画に基づいて「避難訓練の実施」につきましても義務化されており、作成した避難確保計画の実行性を確認するためにも実施をお願いいたします。

なお、避難訓練を実施した機関につきましては、以下の様式にて市へ実施内容等をご報告ください。

提出物

参考様式

提出方法

荒尾市防災安全課(危機管理防災室)へ持参・郵送

内容に関するお問い合わせ先

 荒尾市防災安全課 危機管理防災室

  • 電話番号:0968-63-1395 
  • ファックス:0968-63-1169
  • メールアドレス:bouan@city.arao.lg.jp

 

6.避難確保計画作成のための資料(関連リンク)

アクセシビリティチェック済み

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