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指定管理者制度

公開日:2010年7月30日

これまで公の施設(公園、文化施設、体育施設など住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設)の「管理委託」は、市の外郭団体や公共的な団体に限定されていましたが、平成15年9月に地方自治法が改正され、民間業者やNPOなどの団体も施設の管理を行うことができるようになりました。これを「指定管理者制度」といいます。

管理委託制度と指定管理者制度の違い

表:管理委託制度と指定管理者制度の違い
項目 管理委託制度 指定管理者制度
管理を行うことができる団体
  • 公共団体
  • 公共的団体
  • 市が出資している出資法人のうち一定要件を満たすもの(2分の1以上の出資など)

法人、その他の団体(民間事業者、NPOなども可)

※個人は不可

使用許可 受託者は使用許可を行うことはできない。(市長が行う。) 指定管理者が使用許可を行うことができる。
管理の基準および業務の範囲の規定方法 契約で定める。 条例と協定で定める。

備考
「荒尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」については、荒尾市例規集の「第6編 財 務 第2章 財産・契約・基金」をご確認ください。

指定管理者の募集について

現在は募集していません。

指定管理候補者の決定について

指定管理制度の導入状況について

指定管理者からの暴力団等の排除について

アクセシビリティチェック済み

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