市内に活動拠点を置く団体が、地域社会活動など公益性のある市民活動を安心して行ってもらえるよう、活動中に事故が起きた場合、この「市民活動補償制度」をもって救済するものです。なお、事前の加入や登録の手続きは必要ありません。(保険料は市が負担します。)
対象者
5名以上の市民等により自主的に構成された市内に活動の拠点を置く営利を目的としない市民団体
(地区協議会、元気づくり委員会、ボランティア団体、まちづくり団体、自治会、地区公民館など)
※規約等を定めている団体が対象となります。
対象となる活動
市民団体が、本来の職場を離れて自由意思の下に行う継続的または計画的な公益性のある活動。ただし、政治、宗教、または営利を目的とする活動を除きます。
※継続性や計画性を確認するため、総会資料や回覧文などの書類を提出していただきます。
例えば、次のような活動が対象となります。
- 道路や公園などの清掃活動
- 防犯活動
- 祭りなどの地域おこしイベント
- 高齢者などの支援活動
- スポーツレクリエーション
※条件付きですが、刈払機やチェーンソーを使用する活動、熱中症や食中毒、往復途上に発生した事故(自動車やバイクの運転中に生じた事故は除く。)も対象になります。
※具体的な適用については、個別にご相談ください。
対象とならない主な活動
- 危険度が高い祭礼
- 職務として報酬を得て従事している活動
- 園児、児童、生徒等を対象とした学校管理下での活動
- 山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動
- 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
- 森林ボランティア活動で野焼き、山焼き等を行うもの
- 市が加入する全国市長会市民総合賠償補償保険で保険金が支払われる活動
補償内容
傷害補償
市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故により死亡または負傷した場合
補償金の種類 | 補償金額 |
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死亡補償金 | 300万円 |
後遺障害補償金 | 後遺障害の程度により、死亡補償金の3%から100% |
入院補償金(手術補償金) | 入院1日につき 3,000円(180日以内限度) |
通院補償金 | 通院1日につき 2,000円(90日以内限度) |
賠償補償
市民活動中に、他人をケガさせたり、他人の財物を壊したりして法律上の賠償責任を負った場合
補償金の種類 | 補償金支払限度額 |
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身体賠償 | 1名当たり限度額
1事故当たり限度額 |
財物賠償 | 1事故当たり限度額 100万円限度(食中毒事故の場合のみ保険契約期間中総額100万円限度) |
受託物賠償 | 1事故当たり限度額 200万円限度 (保険契約期間中総額200万円限度) |
事故が起きた場合の手続き
事故が発生した場合、主催団体の代表者等が、事故発生日から30日以内に「荒尾市市民活動補償制度事故発生報告書」に事故発生日時、場所、事故の状況等を記入し、団体・活動の内容が分かる資料を添付の上、くらしいきいき課に提出してください。