選挙権・被選挙権
選挙権(選ぶ権利)
選挙の種類 | 選挙権の要件 |
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参議院議員 衆議院議員 |
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県知事 県議会議員 |
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市長 市議会議員 |
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※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、同一都道府県内であれば、2回以上住所を移した場合であっても選挙権を失わないこととなりました。(平成29年6月1日から施行。)
被選挙権(選ばれる権利)
選挙の種類 | 被選挙権の要件 |
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参議院議員 県知事 |
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衆議院議員 市長 |
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県議会議員 市町村議会議員 |
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選挙権・被選挙権の要件は以上のとおりですが、次の者は除かれます。(欠格事項)
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
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政治資金規正法に定める犯罪により選挙権および被選挙権を停止されている者
選挙人名簿
登録資格
選挙人名簿に登録されるには、次の資格が必要です。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること
- 登録基準日時点で、住民票が作成された日(市外からの転入者は、転入の届出をした日)から引き続き3か月以上、荒尾市の住民基本台帳に記録されていること
※登録基準日…3月、6月、9月、12月の1日と選挙時の基準日(公示日または告示日の前日)
登録の時期
選挙人名簿には、次の時期に登録されます。
- 定時登録…毎年3月、6月、9月、12月
- 選挙時登録…選挙のつど
登録の抹消
次の事項に該当した場合は、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡または日本国籍を失ったとき
- 市外へ転出して4か月を経過したとき
- 登録時の登録条件に不備があることが分かったとき