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監査の種類および対象

公開日:2012年11月1日

1.定期監査(地方自治法第199条第4項)

収入事務、支出事務、契約事務、財産管理事務、旅行命令事務等について実施する。

 

2.例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

各会計の現金の出納について、毎月の計数を関係諸表等と確認すると共に現金および預金の出納事務が適正に行われているか主眼として実施する。

 

3.決算審査(地方自治法第233条第2項および地方公営企業法第30条第2項)

(1)一般・特別会計

決算計数の確認および分析を行い、財務会計システムによる予算執行が法令等に沿って行われているか等の事務処理状況、財産管理の状況および基金運用について適正に行われているか等審査し、意見を付する。

(2)公営企業会計

決算計数の確認は資金運用、財産管理に主眼を置き、企業の経営状態の分析を行い、意見を付する。

 

4.財政健全化審査・経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)

市長から提出された健全化判断比率・資金不足比率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に作成されているかを審査する。

 

5.その他法令に基づく監査

住民監査請求(地方自治法第242条)や財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)、随時監査(地方自治法第199条第5項)によるものなどの監査については、その都度定めるものとする。

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