市議会は、市の重要な事項についての意思決定機関として「地方自治法」(以下、法という)で設置され、市民の選挙で選ばれた議員によって構成されています。
議員の定数は、地方自治法により人口に応じて定数の上限が定められており、本市の場合上限が30人(法定定数)ですが、市の条例で18人(条例定数)としています。
市議会の本会議は、年4回(3月、6月、9月、12月)開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があり、条例の制定・改廃や予算、請願・陳情の審査等、市政の重要な案件を審議し、議決します。
市議会と市長はお互いに独自の権限を持ち、均等を取り合いながら、よりよいまちづくりに努めています。
本会議の流れ
開会
招集日に議員および市長をはじめとする関係理事者が議場に参集します。議員定数の半分以上の出席が必要で、議長の開会の宣告で始まります。
開議
続いて、議長がその日の会議を開く宣告を行い、会議録署名議員2人を指名します。
議案等上程
議長が議案などの案件を議題とすることを「上程」といい、議事日程の順序にしたがって上程していきます。
提案説明
案件が議題として上程されると、提案者は提出議案の内容および提案理由を説明します。
質疑
議案等について疑問やもっと詳しく知りたい点などを議員が提案者に問いただします。
一般質問
議案に関係なく、市政全般について、議員が市長などの執行機関の考えや方針を自由に問いただすことができます。
委員会付託
本会議での質疑が終わると、議案等をより詳しく専門的にするため、それぞれの所管の常任委員会、特別委員会、議会運営委員会に付託します。
委員会審査
各委員会では付託された議案や請願・陳情について執行機関から詳しく説明を受けたり、質疑するなど専門的に審査して、委員会として賛成するか、反対するかを決定します。
委員長報告
委員会審査が終わると、再び議案等を本会議に上程し、委員長が審査の経過および結果を口頭で報告します。
質疑
委員長報告に対して議員からの質問があれば、委員長が答えます。
討論
議題になっている議案等に対して、賛成か反対かについて各々の立場で意見を述べ賛同を求めます。
採決
最終的な議会の賛否の意思決定を行うための採決を行います。起立採決を原則にしていますが、議員全員に異議がない場合は、簡易採決を行うこともあります。
この結果、議会の意思が決まることを議決といいます。
閉会
議案の議決がすべて終了すると閉会となり、市議会はその会期の活動を終え、法的な活動能力を失います。
議決結果は、議長より市長等へ通知されます。