ホーム市政情報入札・契約関係法令等について(契約検査室・企業局)令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について

ここから本文です。

令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について

公開日:2024年2月29日

国土交通省は、令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を令和6年2月に公表し、令和6年3月1日から適用することとされました。
これに伴い、令和6年3月1日以降に契約を行う建設工事及び建設コンサルタント業務のうち、旧労務・技術者単価を適用して予定価格を積算している案件について、受注者は新労務単価・技術者単価に基づく契約金額の変更の協議を請求することができる特例措置が定められました。荒尾市においてもこの特例措置を適用することとし、下記のとおり運用します。
受注者の皆様には、特例措置の趣旨をご理解いただき、請負代金額(業務委託料を含む。以下同じ。)が変更された場合は、国土交通省不動産・建設経済局長通知「技能労働者の適正な賃金水準の確保について」(令和6年2月16日付け国不入企第34号)の趣旨に則り、元請企業と下請企業の間で締結している契約金額の見直しや技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切な対応をお願いします。

(1) 対象契約

ア 令和6年3月1日以降に契約を行う建設工事及び建設コンサルタント業務のうち、2月以前の単価を適用して予定価格を積算しているもの。
イ 令和6年2月29日以前に契約を締結したもののうち、3月以降に工事等に着手(着手届の記載日)するもの。

(2) 対象者への周知

本特例措置は、受注者からの協議請求に基づき対応が可能となるものであることから、発注者は、落札者決定通知後の落札者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明したうえで契約を行い、契約後にあっては、受注者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明し周知を図ります。

(3) 請負代金額の変更

変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。 
 変更後の請負代金額=P新×k 

この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。 
 P新 :新労務単価等及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
  k :当初契約の落札率

(4) 請負代金額の変更時期

今回の特例措置の趣旨を踏まえ、発注者は受注者からの協議請求を受理した後、速やかに契約金額の変更を行うことを原則とします。 

参考:インフレスライド条項 
本特例措置の対象外となる令和6年2月29日以前に契約を締結した建設工事については、熊本県の取扱いに準じて工事請負契約約款第25条6項により適切に対応することとする。

(5) 請求書式等

請求は任意様式で構いませんので、書面により監督員にお申し出ください。

R6.3新労務単価特例措置協議請求書【参考様式】 (DOCX 15KB)

カテゴリー

アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

荒尾市AIチャットボット
荒尾市AIチャットボット

ページトップへ

チャットボット

チャットボット

閉じる