国土交通省は、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を令和7年2月に公表し、令和7年3月1日から適用することとされました。
これに伴い、令和7年3月1日以降に契約を行う建設工事及び建設コンサルタント業務のうち、旧労務・技術者単価を適用して予定価格を積算している案件について、受注者は新労務単価・技術者単価に基づく契約金額の変更の協議を請求することができる特例措置が定められました。荒尾市(荒尾市企業局を含む)においてもこの特例措置を適用することとし、下記のとおり運用します。
(1) 対象契約
ア 令和7年3月1日以降に契約を行う建設工事及び建設コンサルタント業務のうち、令和7年2月以前の労務単価等を適用して予定価格を積算しているもの。
イ 令和7年2月28日以前に契約を締結したもののうち、令和7年3月以降に工事等に着手(着手届の記載日)するもの。
(2) 対象者への周知
本特例措置は、受注者からの協議請求に基づき対応が可能となるものであることから、発注者は、落札者決定通知後の落札者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明したうえで契約を行い、契約後にあっては、受注者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明し周知を図ります。
(3) 請負代金額の変更
変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。
変更後の請負代金額=P新×k
この式において、P新及びkは、それぞれ以下を表すものとする。
P新 :新労務単価等及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k :当初契約の落札率
(4) 請負代金額の変更時期
今回の特例措置の趣旨を踏まえ、発注者は受注者からの協議請求を受理した後、速やかに契約金額の変更を行うことを原則とします。
参考:インフレスライド条項
本特例措置の対象外となる令和7年2月28日以前に契約を締結した建設工事については、熊本県の取扱いに準じて工事請負契約約款第25条6項により適切に対応することとする。
(5) 請求書式等
協議請求は任意様式で構いませんので、書面により監督員にお申し出ください。