良好な都市環境の計画的な整備に必要な公有地を確保することを目的に制定された「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)」に基づき、土地所有者は、土地を譲渡しようとするとき事前に届け出る必要があるほか、土地の買取り希望の申出をすることができます。
平成20年4月1日より県知事ではなく市長への届出・申出になります。
法第4条関係(届出)
届出対象
- 都市計画施設等の区域内 200平方メートル以上
- 都市計画区域内(市内全域) 10000平方メートル以上
法第5条関係(申出)
申出対象
- 都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
必要書類(届出・申出)各2部
- 位置図
- 付近見取図
- 公図等
- 登記簿謄本(写し)