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住居表示

公開日:2021年1月1日

住居表示とは、不合理な町界(字界)を地形、地物による合理的な町割によって整えたうえに新しい町名を付け(町界町名の変更)て、その町の区域内のブロック毎に街区符号を設定したうえで、その街区を右回りに10から15メートル間隔で番号を設定、そして家屋が建築されたときに家屋の入口(玄関)が該当する番号が戸番になり

XX町X丁目X番X号(町名、街区、戸番)

といった住所がつけられる制度です。

この住居表示による住所は「土地の所在地」である地番に関係なく、家屋に対して住所を設定することから分筆や合筆が幾度と無く繰り返されて地番が混在しても、設定されているX町X丁目X番X号といった住所は整序された形で保てることになります。

荒尾市では次の地区で住居表示を実施します。

  1. 第一次 戦災復興土地区画整理事業および農地整理が行われた北部地区 
    (四ツ山町、西原町、大島町、日の出町、昭和町、大正町) 昭和45年7月1日 実施
  2. 第二次 大規模な住宅団地の造成 (桜山町) 昭和47年2月1日 実施
  3. 第三次 大規模な住宅団地の造成 (八幡台) 昭和51年3月1日 実施

 

提出書類

住居番号の付定申し出をしないと、住民票の登録ができません。ご注意ください。

※令和3年9月1日から郵送での手続きが可能となりました。

郵送での提出の場合は、申し出書に関してのお問い合わせ先(ご担当者様氏名、住所、電話番号、メールアドレス)を記入したもの及び返信用封筒を必ず同封してください。

郵送先 郵便番号:864-8686

住所:熊本県荒尾市宮内出目390番地

荒尾市役所 地域振興部 都市計画課 計画係

 

添付資料

  • 位置図(付近見取り図)
  • 配置図(玄関の位置が分かる図面)
  • 字図
アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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