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特定用途制限地域―荒尾都市計画区域区分(線引き)の廃止

公開日:2015年4月24日

特定用途制限地域

 特定用途制限地域は非線引き都市計画区域の用途地域が指定されていない区域において、その良好な環境の形成または保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途を定める地域です。

 荒尾市では平成16年7月1日の区域区分(線引き)の廃止に伴い、用途白地地域の全域に特定用途制限地域を定めています。

主な建築物の建築制限は下記のとおりです。

  • 建ぺい率60%
  • 容積率200%

農振農用地や保安林は原則的には建築することができません。また、接道や土地(農地)の条件などで建築ができない場合があります。

表:特定用途制限地域について
項目名

可・不可

詳細
住宅・共同住宅 建築できます。
店舗等 一部可 床面積が1,500平方メートル以下の店舗は可能です。
事務所等 一部可 床面積が1,500平方メートル以下の事務所は可能です。
ホテル・旅館 不可 建築できません。
遊戯施設・風俗施設 不可 建築できません。
公共施設・病院・学校等 建築できます。
工場・倉庫等 一部可

自動車修理工場(床面積150平方メートル以下)

ガソリンスタンドは建築可能です。

※その他の建築物については、お問い合わせください。 

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