都市計画の概要
都市計画区域
「都市計画区域」とは、都市計画を定めるべき場であり、土地利用の状況および見通し、地形などの自然条件、通勤、通学などの日常生活圏、主要な交通施設の設置状況などの自然的、社会的に一体性のある区域を総合的に判断して、都市計画を有機的に策定する必要がある区域を指定しています。
荒尾市においては、昭和10年8月1日に荒尾町の区域が都市計画区域に指定され、昭和37年1月23日に市全域を指定しています。荒尾都市計画区域の範囲は、市全域で5,737haです。
土地利用に関する計画
土地利用に関する都市計画は、都市活動の機能性、都市生活の安定性、利便性、快適性の増進を目的とし、自然環境などの調和に配慮しつつ、住宅地、商業地、工業地などの配置および密度について適切に定めるものです。
規制、誘導措置の中心となるものが市街化区域、市街化調整区域、用途地域、地区計画等を定めた土地利用規制です。
市街化区域・市街化調整区域(線引き制度)
都市計画には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、都市計画区域を区分して市街化区域および市街化調整区域を定めるとしています。 「市街化区域」は、既に市街化を形成している区域および、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域です。
両区域については、その区域と各区域の整備、開発または保全の方針を都市計画に定めることとされています。
荒尾市は平成16年7月1日に区域区分(線引き)を廃止しました。
変更過程 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | 制定年月日 |
---|---|---|---|
当初決定 | 1,619ヘクタール | 4,167ヘクタール | 昭和48年12月27日 |
第1回変更 | 1,653ヘクタール | 4,148ヘクタール | 平成元年3月31日 |
第2回変更 | 1,656ヘクタール | 4,145ヘクタール | 平成4年3月31日 |
第3回変更 | 1,665ヘクタール | 4,136ヘクタール | 平成8年2月16日 |
第4回変更 | 1,686ヘクタール | 4,029ヘクタール | 平成11年3月31日 |
区域区分(線引き)廃止 |
- | - |
平成16年7月1日 |