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団体規約

公開日:2014年3月4日

荒尾市日中友好促進会議規約

名称

第1条 本会は荒尾市日中友好促進会議と称し、事務所を荒尾市役所内に置く。

目的

第2条 本会は日本、中国両国民の子々孫々に至る友好を促進し、両国の繁栄と世界平和に貢献することを目的とする。

事業

第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1 日中友好都市締結

2 講演、報告会、映画会等の開催

3 中国事情、日本事情の相互紹介

4 日中両国の文化、芸術、技術、経済の相互交流

5 本会が必要とする訪中団の派遣と訪日団との交歓

6 その他本会の目的達成に必要な事項

会員

第4条 本会の目的に賛同する個人および団体で本会に入会したものを会員とする。

2 会員は、会の規約に定める権利を有し義務を負う。

役員

第5条 本会に次の役員を置く。

会長 1名   副会長 若干名   会計監査 2名

2 会長および副会長は理事の中から選出する。

3 会計監査は理事以外の会員の中から選出する。

4 会長は本会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長があらかじめ指名する副会長がその職務を代理する。

6 会計監査は本会の会計を監査する。

理事

第6条 理事は別に定める選出区分により会員の中から選出する。

 任期

第7条 役員および理事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

事務局

第8条 本会に事務局を置き、事務局長、事務局員は会長が別に委嘱する。

2 事務局長は事務局を総括し、本会の日常業務を処理する。

機関

第9条 本会に次の機関を置く。

(1)総会

(2)理事会

2 総会は年1回会長が招集し、事業計画、予算、決算、役員改選、規約改正等本会の重要事項について審議決定する。

3 臨時総会は会長が必要に応じて招集し、または理事の過半数の要求により招集するものとする。

4 理事会は必要の都度会長が招集し、総会に提案する重要事項について審議決定する。

5 理事会は総会の決定に基づき、事務局との連携をはかり、本会の日常業務を執行する。

顧問

第10条 本会に顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は理事会にはかり会長が委嘱し、本会の諮問に応ずる。

会計

第11条 本会の経費は会費および寄付金をもって充てる。

2 会費は年2,000円とし、年1回4月に納入するものとする。

会計年度

第12条   本会の会計年度は4月1日にはじまり翌年3月31日に終る。

付則

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

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