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荒尾市役所
〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目390番地
開庁時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
(ただし、祝・休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
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個人番号(マイナンバー)の独自利用事務について
公開日:2018年12月1日
独自利用事務とは
独自利用事務とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の個人番号(マイナンバー)を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項の規定に基づき条例で独自に定める事務のことです。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第8号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用したほかの地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
荒尾市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の規定に基づき、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
届出の一覧
表:届出一覧
執行
機関 |
届出
番号 |
独自利用事務の名称 |
市長 |
1 |
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市長 |
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市長 |
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市長 |
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市長 |
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市長 |
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市長 |
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市長 |
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市長 |
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市長 |
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市長
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教育
委員会 |
1 |
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市長 届出1 小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付に関する事務
表:市長 届出1 根拠規範と事務の類型
根拠規範 |
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事務の類型 |
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
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市長 届出2 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務
表:市長 届出2 根拠規範と事務の類型
根拠規範 |
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事務の類型 |
生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市長 届出3 ひとり親等の医療費助成に関する事務
表:市長 届出3 根拠規範と事務の類型
根拠規範 |
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事務の類型 |
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市長 届出4 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
表:市長 届出4 根拠規範と事務の類型
根拠規範 |
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事務の類型 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市長 届出5 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)
表:市長 届出5 根拠規範と事務の類型
根拠規範 |
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事務の類型 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市長 届出6 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)
表:市長 届出6 根拠規範と事務の類型
根拠規範 |
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事務の類型 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市長 届出7 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)
表:市長 届出7 根拠規範と事務の類型
根拠規範 |
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事務の類型 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市長 届出8 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)
表:市長 届出8 根拠規範と事務の類型
根拠規範 |
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事務の類型 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市長 届出9 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)
表:市長 届出9 根拠規範と事務の類型
根拠規範 |
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事務の類型 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市長 届出10 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)
表:市長 届出10 根拠規範と事務の類型
根拠規範 |
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事務の類型 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市長 届出11 知事等(教育委員会)が行う幼稚園就園奨励費の支給に関する事務
表:市長 届出11 根拠規範と事務の類型
根拠規範 |
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事務の類型 |
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市長 届出12 ひとり親等の医療費助成に関する事務
表:市長 届出12 根拠規範と事務の類型
根拠規範 |
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事務の類型 |
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市長 届出13 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
表:市長 届出13 根拠規範と事務の類型
根拠規範 |
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事務の類型 |
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市長 届出14 子どもの医療費助成に関する事務
表:市長 届出14 子どもの医療費助成に関する事務
根拠規範 |
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事務の類型 |
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
教育委員会 届出1 知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。)
表:教育委員会 届出1 根拠規範と事務の類型
根拠規範 |
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事務の類型 |
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
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