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セーフティネット保証制度について

公開日:2025年11月4日

セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証限度額の別枠化等を行う制度です。

中小企業庁 セーフティネット保証制度(外部サイト)

手続きの流れ

セーフティネット保証制度のご利用にあたっては、まず認定要件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みになっており、「認定申請書」の交付を中小企業者等から市長村長あてに「申請」していただくことになっています。
認定を受けるには、荒尾市内で事業を営んでいることが要件となります。

  • 法人の場合は、登記簿上の本店所在地(または事業実態のある事業所の所在地)
  • 個人事業主の場合は、事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)

このセーフティネット保証制度の認定を受け、市内金融機関に「認定申請書」を添えて、保証付き融資を申し込むことが必要です。
なお、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

認定申請について

保証制度の種類
保証区分 主な要件
SN2号保証

現在は認定案件がないため、申請を受け付けていません。

  1. 下記に該当する事業活動の制限により、当該事業者と直接的または間接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。
SN4号保証
  1. 全業種
    備考 指定期間が設けられており、3カ月毎に調査の上、必要に応じて延長されます。
    詳しくは下記をご覧ください。
    セーフティネット保証制度4号(外部サイト)
  2. 下記のいずれかに該当する事業者
  • 1年1か月以上事業を継続しており、直近1カ月の売上高が前年同月よりも20%以上減少し、その後2カ月も20%以上減少見込みであること。
  • 事業を継続して3か月以上1年1か月未満で、直近1カ月の売上高が、災害発生直前における月平均売上高または最近3か月間の月平均売上高に比して、20%以上減少し、その後2か月を含む3か月間の売上高等が、災害等の発生直前3か月間の売上高等または最近3か月間の売上高に比して、20%以上減少することが見込まれること。
SN5号保証
  1. 指定業種
    備考 業種及び期間が指定されておりますので、下記をご参照ください。
    セーフティネット保証制度5号(外部サイト)
  2. 直近3カ月の売上高が前年同期間よりも5%以上減少していること。

認定申請書様式について

SN2号保証

SN4号保証

SN5号保証

アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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