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創業をご検討中の方へ(支援制度のご紹介)

公開日:2024年4月18日

荒尾市では、荒尾商工会議所と連携して、荒尾市内で創業される方に向けて、以下の取組みを行っています。

チャレンジプラザあらお

荒尾市では、新たに創業を予定している人や、新事業への挑戦を目指す起業家を支援するため、チャレンジプラザあらお(起業家支援センター)を開設しています。共益費のみの負担で事業スペースを提供するほか、専門家による入居者への経営相談など、起業及び経営安定に向けたサポートを行っています。

  • 販路開拓、商品開発、金融、税務等各種専門家からのアドバイスを受ける支援制度の充実
  • 販路開拓に向けて展示会出店等をサポート
  • 施設内の会議室、談話室を共有スペースとして、研修、打合せ等に利用可能
  • 24時間利用可能。駐車場完備
  • 月額14,000円(税込)の共益費で施設に入居可能であり、創業期のリスクを軽減(※各オフィスで使用した電気代については、別途料金が掛かります)

サテライトオフィス

荒尾市外に本社を置き、本社とは別に荒尾市内に事務所を開設予定の事業者様に、サテライトオフィスとして入居を受け付けております。
通常の入居者と同様の費用負担でご利用可能なため、荒尾市に事業所を開設予定の事業者様は入居をご検討ください。

  • サテライトオフィスとして入居する場合は、中小企業診断士への相談を含めたサポートは対象外となります。
  • サテライトオフィスとしての入居は1企業のみとなります。
  • 入居募集状況や手続き等の詳細については、荒尾市産業振興課(TEL:0968-63-1432)までお問合せください。

荒尾市空き店舗活用創業等支援事業補助金

荒尾市では、空き店舗の解消を促進するとともに、地域における産業の振興及び魅力的なまちづくりの推進を図ることを目的として、空き店舗を活用して荒尾市で創業を行う方に対して、荒尾市空き店舗活用創業等支援事業補助金を交付します。

概要チラシ (PDF 336KB)

空き店舗の定義

この事業における空き店舗とは、以下のすべての条件を満たす店舗物件を指します。

  1. 過去に店舗等として使用されていた施設であり、現在使用されていないもの。
  2. 店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店及び当該施設内のテナント型店舗物件ではないもの。
  3. 住宅部分を有する店舗物件の場合、店舗部分と住宅部分が明確に分離できるもの。

補助対象事業者

  1. 空き店舗を活用し、荒尾市内で新たに店舗等を開業する個人又は法人。(市外にて事業を営んでいる者が新たに市内に開業する場合を含む。)
  2. 現在営んでいる店舗等とは異なる業態にて事業を行う個人又は法人。

備考 補助金の交付は補助対象者につき1回限りで、これまでに本補助金又は荒尾市商店街空き店舗対策事業補助金の交付を受けたものは対象外とする。

補助対象事業

小売業、飲食業、宿泊業、生活関連サービス業等

補助対象事業の要件

  1. 空き店舗等を賃借して行うこと
  2. 週4日以上営業を行うこと
  3. 1日4時間以上営業を行うこと
  4. 市税の滞納がないこと

備考 ただし、次の事業は対象外とする。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
  • 市内に既にある店舗等を移転して行う事業

補助対象経費

対象事業の補助金の対象となる経費は、改修費及び賃借料とする。ただし、国、県、その他団体から当該経費について補助金等の交付を受ける場合は、その交付額を控除した額を補助対象経費とします。

補助対象経費の表
補助対象経費 店舗等の所在地 補助率 補助限度額
改修費(内装・外装工事費、附属設備工事費等) ※都市機能誘導区域内 1/2 50万円
その他の地域 20万円
賃借料(敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場代等を除く。) ※都市機能誘導区域内 1/2 6万円/月
その他の地域 3万円/月

備考 都市機能誘導区域かどうかはこちらをご確認ください。
荒尾市立地適正化計画 区域図(縮尺1_10000) (PDF 37.7MB)

申請期間

令和6年7月23日から令和7年3月31日

備考 受付は、予算に達し次第終了しますのでご了承ください。

補助金交付までの流れ

  1. 交付申請書を提出(事業者から市)
  2. 交付決定通知書を送付(市から事業者)
  3. 実績報告書を提出(事業者から市)
  4. 確定通知書を送付(市から事業者)
  5. 請求書を提出(事業者から市)
  6. 補助金を交付(市から事業者)

空き店舗補助金事業フロー (PDF 408KB)

要綱・申請書等様式

Q&A(よくある質問と回答)

 

特定創業支援事業

荒尾商工会議所が主催する特定のセミナーを受講いただき、必要書類を提出していただくことで下記のような補助を受けることが出来ます。

  1. 認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%が0.35%に)されます。
    備考 最低税額は15万円のところ7.5万円に減額
  2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円から1,500万円に拡充されます。
    備考 既に創業している者についても、特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。
  3. 創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用が可能になります。

スケジュール

令和6年度

  • あらお創業塾2024(9月21日(土曜日)・22日(日曜日)・28日(土曜日)・29日(日曜日))

あらお創業塾2024チラシ(JPG 109KB)

セミナーの日程など詳細は荒尾商工会議所(TEL:0968-62-1211)へお問い合わせください。

ダウンロードファイル

創業したいが何から始めたらいいか分からない方へ

荒尾市では、荒尾商工会議所と連携して、創業される方へ様々なサポートを行っています。

  • 創業計画や書類作成支援。
  • 創業に関するご相談対応。
  • 経営に関する法律、金融のご相談。
  • 創業・経営に関するセミナーの開催。

「創業したいが何から始めたらいいか分からない」という方は荒尾商工会議所(TEL:0968-62-1211)へご連絡ください。
市と商工会議所が連携してサポートいたします。

アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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