パートタイム・有期雇用労働法が2021年4月全面施行されます
働き方改革関連法のひとつであり、同じ企業における正社員とパートタイム労働者等の間の不合理な待遇差を禁止することなどを定めた改正パートタイム・有期雇用労働法が令和2年4月から大企業に適用となっており、令和3年4月からは中小企業にも適用となります。
1.不合理な待遇差は禁止です。
事業主は、基本給や賞与、手当など、あらゆる待遇について、個々の待遇の目的や性質に照らして、不合理な待遇差を設けてはなりません。
2.待遇差の内容や理由について説明を求めることができます。
パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇の違いやその理由などについて、事業主に説明を求めることができます。また、説明を求めた労働者に対する不利益取扱いは禁止されています。
3.職場でのトラブルについて紛争解決援助制度が利用できます。
熊本労働局が、無料・非公開で紛争解決のお手伝いをします。
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のための特別相談窓口
熊本労働局雇用環境・均等室
電話番号:096-352-3865
開設時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、年末年始、祝日除く)