12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
厚生労働省では、みんなが気持ちよく働くことができる職場環境とをつくる気運を盛り上げるため、12月を「ハラスメント撲滅月間」としています。
セクシャルハラスメントとは?
性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、身体への不必要な接触など、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けたり、職場の環境が不快なものとなること。
パワーハラスメントとは?
職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えられたり、職場環境を悪化させられる行為。
妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは?
妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就業環境を害する行動を行うこと。
『ハラスメント対応特別相談窓口』が開設されます
熊本労働局雇用環境・均等室
電話番号:096-352-3865
開設期間:令和2年12月1日から令和3年3月31日
開設時間:午前8時30分から午後5時15分(閉庁時間)※お早めにご相談ください。
※働く人も、企業の担当者もご相談いただけます。
詳細リンク
ハラスメント裁判事例、他社の取り組みなどハラスメント対策の総合情報サイト